長寿化が進む日本。年金を少しでも増やし、ゆとりある老後を目指そうと「繰下げ受給」を検討する人もいるでしょう。しかし、配偶者との死別後も繰下げを続けると、不利益を被るケースがあり、問題になっているのをご存じでしょうか。今回は、夫の死後も70歳まで年金受給を先延ばしにした山田さんの事例とともに、遺族年金と繰下げ受給に潜む「落とし穴」と、2028年から予定されている法改正について、CFPの松田聡子氏が解説します。
「え?私の年金、これだけなの?」夫に先立たれた70歳元教員、愕然。5年繰下げれば〈月28万円〉になると信じていたが…年金事務所で知った「衝撃の事実」【2028年の法改正についてCFPが解説】
「5年も待ったのに……」70歳の元教員が年金事務所で言葉を失った日
「え、これだけなの? 5年間、ずっと待っていたのに」
山田久子さん(仮名・1956年生まれ・現在70歳)は、年金事務所の窓口でそう呟きました。地元の公立小学校で30年間以上教壇に立ち、60歳で退職。夫の誠一さん(仮名・1955年生まれ)は、製造業の会社を勤め上げた元会社員でした。
誠一さんは月額18万円の年金を65歳から受け取っていました。さらに自宅近くの公民館で平日の日中にパートタイムで働いていて、その給与収入が毎月10万円前後。二人には退職金その他の貯蓄が約3,500万円程度ありましたが、誠一さんの年金と働いた収入で毎月の生活費はほぼまかなえていました。
そこで、65歳になった久子さんは月20万円の老齢年金を繰下げることにしたのです。「70歳まで繰下げれば42%増えて、月28万円以上になる」と計算し、誠一さんが完全にリタイアしてからの家計が苦しくならないようにと考えました。
ところが、2023年春、誠一さんは68歳で突然の病に倒れ、帰らぬ人となります。久子さんはこのとき、67歳になったばかりでした。
もともと久子さんの年金額は誠一さんより多かったため、遺族年金は全額支給停止になります。それでも久子さんは「あと3年なら貯蓄を取り崩せば、なんとかやっていけるはず。年金はもらわないで繰下げを続けよう」と、自身の老齢年金を受け取りませんでした。
2026年、70歳を迎えた久子さんは年金事務所へ向かいます。ところが窓口の担当者から告げられたのは、予想外の言葉でした。
「あなたは2023年に遺族年金の受給権が発生しています。その時点で繰下げの増額率は固定されており、16.8%です」
実際に受け取れる年金は月約23万4,000円。期待していた月28万円とは、月5万円近い差がありました。
「もともと遺族年金は1円ももらえないはずなのに、なぜ私の年金が増えないの? だったら、こんなに待っても意味なかったじゃない」
久子さんは、まったく腑に落ちませんでした。
