通勤にかかる費用負担の軽減につながる制度改正が始まる。令和8年度税制改正により、自動車やバイクなどの交通用具を利用して通勤する人に支給される通勤手当の非課税限度額が見直された。今回の改正では、長距離通勤者向けの非課税限度額が引き上げられたほか、一定の条件を満たした駐車場や駐輪場の利用料金についても非課税枠に加算できることとなった。国税庁はこのほど、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表し、企業や従業員が注意すべきポイントを明らかにしている。

続きはスマートニュース+でお楽しみください>>