「公務員の副業は禁止」という思い込みは、将来の資産形成において大きな機会損失を招くリスクになり得ます。現実には、現役公務員のまま小説やビジネス書を出版している人など、ルールの例外を活用して収入を得ているケースが数多く存在します。本記事では、生方正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもできるFIRE入門 節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法』(WAVE出版)より一部を抜粋・再編集し、思考停止から抜け出し、公務員でもできる“合法的な”資産形成ついて解説します。
「公務員は副業禁止」という思い込みがリスクに…例外を活用した〈合法的な資産形成〉【40代でFIREした元公務員が解説】

「公務員は副業禁止」の思い込みは危険…思考停止が招く〈マネーリスク〉

「公務員は副業禁止」この言葉だけが独り歩きし、多くの公務員を思考停止に追い込んでいます。

 

しかし、結論ははっきり出ています。すべての副業と投資が禁止されているわけではありません。その根拠は、日本国憲法にあります。

 

憲法第29条は、国民の財産権を保障しています。国であっても、個人の資産形成を一律に封じることはできません。それを行なえば、憲法違反になる可能性があるからです。

 

現実を見てください。現役公務員のまま、小説、専門書、ビジネス書を出版している人は数多くいます。NPOの代表理事として活動する人、大学やイベントで講演する人も珍しくありません。当然、そこには印税・原稿料・講演料などが発生しています。それでも、こうした活動はすべて「合法」です。

 

もし本当に、公務員が給与以外の金銭を受け取れなくなったらどうなるでしょうか。株式・FXの利益、競馬や宝くじの当選金、引っ越しを手伝った際の謝礼。さらには遺産さえ受け取れなくなってしまいます。そんな制約があれば、誰も公務員になろうとは思わないでしょう。公務員の自由は、「公共の福祉の範囲内で認められている」のです。

 

国家公務員法で明確に禁止されているのは、次の3つの業務です。

 

①営利企業の代表者・役員になること

②自営兼業を行なうこと

③私企業に従事すること

 

しかし、多くの人が見落としていることもあります。禁止事項には「例外」があります。業務として認められている代表的なものには、

 

①NPO法人や公益性の高い事業の代表・理事

②不動産投資・太陽光発電・農業

③非常勤講師・講演活動

 

があります。これ以外の仕事、たとえば自ら労働を提供して報酬を得るUber Eatsの配送などは、自営兼業にあたるため、禁止されています。

 

しかし、不動産投資は、資産運用の性格が強いため、例外規定②に入っているように、合法的に認められているのです。

 

この違いを理解せず、副業や投資はすべてダメ、と思い込んでいる公務員の方が、どれだけ多いことでしょう。その思い込みこそが、最大のリスクなのです。