有料老人ホームで「退去を求められる」のはどんなとき?知っておきたい契約の現実

「老人ホームに入れれば、死ぬまで面倒を見てもらえる」と思っている方は多いのではないでしょうか。しかし実際には、有料老人ホームであっても、一定の条件のもとで施設側から退去を求められる場合があります。

有料老人ホームの重要事項説明書には、退去を求める場合の事由を記載することが義務づけられています(老人福祉法に基づく)。主な退去事由は以下の4つです。

1.医療行為への対応困難
施設で多い退去理由の一つが、高度な医療行為が必要になった場合です。糖尿病が進行してインスリン注射が必要になったときなどは、医療職配置がない施設では対応が難しくなります。

2.長期入院
病気やけがで長期間入院が必要になった場合、退去を求められることがあります。期間の目安は3ヵ月以上としている施設が多くなっています。

3.暴言・暴力などの迷惑行為
他の入居者やスタッフへの暴力・暴言、夜間の奇声、器物損壊などが「通常の介護方法では防止できない」と施設が判断した場合に退去事由となります。認知症の症状によるものであっても、例外ではありません

4.利用料の滞納
再三の督促にもかかわらず支払いが行われない場合も、退去事由となります。

退去を求められた後、多くの施設では退去までの猶予期間を90日程度としています。この期間内に次の入居先を探さなくてはなりません。

有料老人ホームを退去する際には、さまざまな費用が発生する可能性がありますが、特に重要なのは入居一時金や敷金の返還に関するルールです。

施設に支払う入居一時金は、通常、償却期間に基づいて返還されます。入居後、一定の期間内に退去した場合、未償却分が返還される仕組みです。ただし、入居後90日以内の退去であれば、実費(日割り利用料等)を除いた入居一時金が原則全額返還されます。

退去時の費用負担ルールや返還条件については、契約書や重要事項説明書に明記されています。退去前にこれらの内容をしっかり確認しておくことが重要です。