年金事務所で判明した「高年収なのに年金が少ない」理由

タクマさんが年金事務所の職員から告げられたのは、信じたくない事実でした。

「おっしゃるとおり、就職していなかった期間が長かったため、一般的な会社員と比べて年金の加入期間が短くなっています。また、所得についてボーナスの割合が高く、ボーナスには標準賞与額として上限が設けられているため、年金額に十分反映されていないと考えられます」

「ボーナスが高額な人」が陥りやすい誤解

日本の年金制度は、「1階部分」と「2階部分」からなる2階建て構造になっています。1階部分にあたるのが「国民年金」で、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する仕組みです。

国民年金の受給額は、加入していた期間によって決まります。満額を受け取るためには、40年(480月)の加入が必要で、満額は年額83万1,700円です。加入期間が短くなると、その分、将来受け取れる金額も少なくなります。

一方、会社員や公務員などが加入するのが、2階部分にあたる「厚生年金」です。加入者は「第2号被保険者」と呼ばれます。

国民年金も厚生年金も原則65歳から満額受給が可能です。また、第2号被保険者の場合、国民年金に加えて「老齢厚生年金」を受け取ることができます。

なお、老齢厚生年金の金額は、加入期間中の報酬に基づいて計算されます。2003年4月以後の加入期間については、次のとおりです。

平均標準報酬額 ×(5.481/1,000)× 加入月数

平均標準報酬額は、標準報酬月額と標準賞与額の合計を、加入期間で割って算出されます。ただし、標準報酬月額には上限があります(65万円)。また、標準賞与額も1回の支給につき150万円が上限です。

このため、いくら年収が高くても、タクマさんのように月々の給与が低く、その代わりに賞与の割合が大きい給与体系の場合、平均標準報酬額が思ったほど伸びないことがあります。

これ以外にも、たとえば役員報酬において「事前確定届出給与制度」を利用し、月額報酬を低く設定したうえで年2回の高額賞与で調整したとします。この場合、保険料負担は抑えられる一方、将来の年金額に影響が出る点に注意が必要です。