所得税の金額から直接控除されるため、節税効果が非常に大きい「住宅ローン控除」。特に現在は、省エネ基準を満たさない住宅の控除額が原則ゼロになるなど、知らずにマイホームを購入すると「数百万円規模の損」をするリスクがあります。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集し、住宅ローン控除の適用要件を解説します。
〈住宅ローン控除〉で損をしないための“必須条件”とは?知らずに買うと「控除0円」の恐れも…数百万円の差がつく「マイホーム購入の分かれ道」 (※画像はイメージです/PIXTA)

住宅ローン控除の適用要件

誰でも簡単に適用できそうな住宅ローン控除ですが、様々な要件があり、それらをクリアしなければ対象とはなりません。住宅ローン控除の要件をひと言で表現すると、“普通の人が普通の省エネ住宅を購入”することだといえます。 

 

まず、この適用を受けることができる“普通の人”ですが、その年分の所得金額が2000万円以下であることです。たまたま、その年の所得が2000万円を超え、翌年はそれを下回るような場合、下回った年については適用を受けることができます。 

 

そして、“省エネ住宅”ですが、省エネ基準に適合している住宅で、その住宅の床面積が原則50㎡以上で、その半分以上を居住用としているものでなければなりません。半分以上を何かの商売のために使用している場合、適用は認められません。 

 

取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続いて住んでいること、また、その人のメインの住宅であることも要件となります。そして、いくつか住宅を所有していても、適用を受けられるのはメインの住宅のみとなっています。

 

 

出口 秀樹

BDO税理士法人 札幌事務所

総括代表