一般に、年間医療費の合計が「10万円」を超えた場合のみが対象であると思われがちな「医療費控除」。「どうせ10万円以上にならないから……」と領収書の保管を疎かにしている人も、実は控除の対象者かもしれません。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集し、誤解されがちな医療費控除制度の仕組みと要件について解説します。
実はあなたも〈医療費控除〉の対象者かも。10万円未満でも「所得」や「薬局の薬代」で節税を狙える“誤解されがちなルール” (※画像はイメージです/PIXTA)

病院を頼らずに病気を治して節税する方法

前節で触れたセルフメディケーション税制ですが、スイッチOTC医薬品といわれる、もともと医療用だった薬をドラッグストアなどで買えるように転用(=スイッチ)されたものも対象となります。 

 

一般によく知られているものとして、「ガスター10」という胃薬があります。これらの薬は処方箋が不要で、ドラッグストアで誰でも購入できるものです。 

 

この税制は、病院に行かなくても自分(=セルフ)で治そうとする人に税金の恩恵を与えるというものです。具体的には、1年間でこれらOTC医薬品を購入した金額から1万2,000円を差し引いた金額を所得控除として計算することができます。

 

控除額 = 購入金額-保険金などで補てんされた金額-1万2,000円

 

(限度額は8万8,000円。つまり10万円までが対象となる)

 

ただし、この控除を受けるには、①特定健康診査 ②予防接種 ③定期健康診断 ④健康診査 ⑤がん検診のいずれかを受ける必要があります。制度の名称にもあるように、健康の自己管理を促進するためにこのような要件が加わっています。 

 

また、従来の医療費控除はそのままの形で残っているため、平成29年以降、納税者は従来の医療費控除かセルフメディケーション税制かのいずれかを選択して適用することができます。具体的な対応策としては、OTC医薬品であっても従来の医療費控除の対象でもあるため、薬代を含めて負担した医療費の領収書はすべて取っておくこと。その上で従来の医療費控除の対象とならなかった場合、新たな制度が適用できないかどうかを検討するという方法になるでしょう。 

 

控除額でいうと、従来の制度のほうが大きいため節税の効果はありますが、1万2,000円を超えたものから対象となるという手軽さからみると、新たな制度は比較的容易に使うことができると思います。対象となるスイッチOTC医薬品については、「厚労省 セルフメディケーション」で検索、確認の上で購入すると良いでしょう。 

 

また、この制度は令和3年まででしたが、令和8年までその適用が延長され、対象となるスイッチOTC医薬品の範囲の見直しも行われています。

 

 

出口 秀樹

BDO税理士法人 札幌事務所

総括代表