遺族年金の「調整」という罠

つまりAさんは、せっかく5年間も年金を我慢したにもかかわらず、夫が亡くなったことで遺族厚生年金との調整が入り、厚生年金の合計は繰下げをしない場合と同額(120万円)となってしまったのでした。

ここにAさんの老齢基礎年金である111万円を合わせても、年間の総額は231万円になります。

繰下げ受給は“万が一の事態”を考慮して慎重に判断を

Aさんが把握していたように、繰下げ制度は「長生きに対して備える仕組み」です。長寿化が進む日本において、年金受給額を増やすための有効な選択肢と言えるでしょう。

ただし、増額された年金を生涯にわたって受給できるメリットは大きいものの、自身が長生きでも配偶者が亡くなった場合、遺族厚生年金の「調整」によって、その恩恵を受けられない場合があります。

遺族厚生年金は原則として、「亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3」が基準となりますが、65歳以降は遺族自身の老齢厚生年金を差し引いた「差額分」しか支給されません。

配偶者がいつ亡くなるかは誰にも予測できませんが、「繰下げ受給」を検討する際には、万が一に備え「遺族厚生年金との関係」についても事前に確認しておきたいところです。

五十嵐 義典
株式会社よこはまライフプランニング代表取締役
特定社会保険労務士/CFP認定者