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愛する夫を亡くした59歳女性の決断

Aさんには、同い年の夫がいました。公務員の夫は、昨年来から病気のため入退院を繰り返したのち、59歳という若さで帰らぬ人に。
Aさんは愛する夫を失い、これからどうやって生きて行こうかと熟慮した末、「死後離婚」を選択することになります。夫と仲の良かったAさんですが、どうしてあえて“離婚”をすることにしたのでしょうか。
近年、「死後離婚」を選択する人が増えている

近年、「死後離婚」によって配偶者の死後、姻族との関係を終わらせるケースが増えています。
「死後離婚」とは、市区町村役場への届け出により、姻族との関係を終了する手続きのことです。義父母や義兄弟姉妹など、配偶者側の血族を「姻族」といい、死後離婚をするとこの姻族関係が終了します。
なお、死後離婚は法律上の呼称ではありません。正式には役場に提出する「姻族関係終了届」の手続きのことです。
夫婦が死別すると、通常はその後も義理の親との親族関係が続きます。特に夫が亡くなった場合、妻が義両親(夫の両親)の世話をするケースが多く見られます。親族関係を切ってしまえばこれらの負担がなくなることも、死後離婚が増えている一因でしょう。
今回の事例においても、Aさんの夫は本家の長男であったため、将来的に義父母の介護を担う予定でした。夫が亡くなったいま、自分の父母の世話に加え、義父母の面倒までは見切れないと考えたAさんは、死後離婚を決断したようです。
生前離婚との違い
死後離婚は亡くなった配偶者と同じ戸籍に残るため、生前の離婚とは身分上の扱いが異なります。
「離婚」という単語が入っていることから、死後離婚と聞くとあまりよい印象を受けないかも知れませんが、お互いの性格の不一致などを理由とした離婚ではないため、後ろめたさを感じる必要はありません。
法務省の統計によると、この18年間で婚姻件数が約28%、離婚件数は約27%減少している一方、死後離婚(姻族関係終了届)の提出件数は増加傾向にあり、18年前の1.67倍となっています。
個人の権利意識が高まったことや、家族のあり方が多様化したことを背景に、義理の親族との関係を見直す人が増えているのかもしれません。