父の逝去をきっかけに実家を訪れた娘は、遺品整理の最中、父の書斎で「茶色いボストンバッグ」を見つけます。何気なくそのバッグを開けたところ、なかには「まさかの遺品」が入っていたのでした……。お盆や年末年始など、家族が集まるタイミングで知っておきたい「生前対策」の重要性について、とある家族の事例をもとにみていきましょう。ファイナンシャルプランナーの山﨑裕佳子氏が解説します。※プライバシー保護のため、登場人物の情報を一部変更しています。
なにこれ…年収400万円の59歳女性、父の葬儀のため実家に帰省→父の書斎で見つけた「茶色いボストンバッグの中身」に悲鳴【CFPの助言】
父の“遺言”に騒然
「と、とにかく……いくらあるのか数えてみましょう」
3人で手分けして数えてみると、総額なんと3,000万円。3人は目を丸くして再び驚きました。
降って湧いた3,000万円に、慌てふためく橋本家
それまで、父の遺産は預金2,000万円と、この自宅だけだと思っていた橋本家。家に3,000万円もの「タンス預金」があるとは知る由もありません。
隆志「なんにせよ、これで相続分が増えるってことだよな!」
降って湧いた大金をどうするか3人は話し合おうとしましたが、母は気が動転し、弟は興奮状態。冷静に相談できそうにもありません。
「相続税」の考え方
タンス預金も銀行預金と同様、遺産の総額に含める必要があります。つまり、父親の遺産は現預金5,000万円(銀行預金+タンス預金)と自宅不動産になります。
相続税は「相続税評価額」に対して課され、この相続税評価額は遺産の総額から一定の控除額※を差し引いた金額です。
※ 控除できる項目には、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)と、亡くなった人の借入金や未払金、葬式費用などがある。
今回見つかったタンス預金により、相続税の申告が必要になるかもしれません。また、他にも故人の資産がないかどうか確認する必要がありそうです。
降って湧いた大金に喜んだのも束の間、予期せぬ展開に、真美子さんは青ざめるしかありませんでした。
タンス預金の無申告は税務署にバレる?
タンス預金は申告しなくてもバレないのではと考える人もいるようですが、税務署はさまざまな方法で調査を行います。指摘を受けた場合、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税、重加算税など重いペナルティを受けることになるため、得策ではありません。
国税庁のHPに相続税の要否を判定するコーナーがあり、申告の必要があるかどうかのおおよその判定はできますが、よくわからない、不安がある場合は早めに税理士に相談することをおすすめします。