未来のCさんを待ち受ける「悲劇」

A夫婦から一連の話を聞いた筆者は、まずA家の家計と資産を確認してみることにしました。すると、今後のリフォーム費用や医療費を考慮したとしても、Bさんが100歳になった時点で3,000万円ほどの預金が残る計算でした。よって、海外旅行など大きな贅沢の頻度が増えない限り、A夫婦が生涯お金に困ることはなさそうです。

むしろ、筆者が危惧していたのはCさんの未来でした。

Cさんは「多額の相続税」を納めなければならない可能性

万が一のことを考慮して、たとえば20年後にCさんへの相続が発生した場合のことを考えてみましょう。その時点での金融資産を4,000万円として、自宅の土地建物7,000万円をあわせると、合計1億1,000万円の資産をCさんが相続することになります。

※Aさんが複数の不動産業者に自宅の売却価格を聞いたところ、いずれも土地代だけで7,000万円ほどとの回答があった。

Cさんが実際に相続する資産総額はわかりませんが、詳細な相続税課税額の計算は税理士に依頼するとしても、Cさんが相続する遺産額は基礎控除額の3,600万円を大きく上回りそうです。したがって、このままではCさんが多額の相続税を払うことになるでしょう。

※基礎控除額の算出式=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

多額の相続税を回避するには

こうした事態を防ぐためにも、A夫婦は「生前贈与」を検討する必要がありそうです。

生前贈与は、基礎控除額である110万円の範囲内で毎年贈与を行う「暦年贈与」のほか、下記のような贈与方法が考えられます。

都度贈与

親や祖父母から子や孫へなど、扶養義務のある家族間で、生活費や教材費、結婚式の費用、婚姻後の家具購入費用など、社会通念上適当と認められる範囲内で「必要なときに必要な額だけ」贈与します。

この際、手渡しなどではなく、口座振替で贈与を行い、領収書を必ず取っておくなど「証拠」を残しておくことが大切です。

なお、都度贈与は原則非課税ですが、生活費や教育費の名目でありながら受贈者(受け取った側)がそれを使わずに貯めていた場合、贈与税の対象となります。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与税の申告書を提出する際に「相続時精算課税選択届出書」を提出すると、累計2,500万円までの贈与が非課税になる制度です。

ただし、この制度は贈与税と相続税を“通算”する制度であり、贈与者が亡くなった(=相続が発生した)際、生前贈与額と相続財産額を合算した金額に相続税が課されるため、注意が必要です。

なお、2024年1月からは、別途年間110万円の基礎控除が創設されています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。なお、この相続時精算課税制度を利用した場合、暦年贈与は利用できなくなります。