衝撃の遺言書の内容は?

それから16日後。幸か不幸か、母親は心筋梗塞で急死してしまったのです。葬儀では参列者が涙に暮れるなか、妹が正人さんに「遺言があるから」と耳打ちしてきたのです。そして四十九日の法要を待たず、遺言のコピーが郵送されてきたのですが、そこには信じられない内容が。「正美(妹の名前)にすべて任せる。全財産を譲る」と。今までの妻の献身が何も報われない内容でした。正人さんが筆者の事務所に遺言のコピーを持参し、相談に来ました。

正人さんは「母は目が見えないはずなのに、遺言書を遺すことは可能なのでしょうか?」と首をかしげますが、筆者は「公正証書遺言なら可能ですよ」と答えました。

これは公正役場を通す方法ですが、具体的には公証人が母親の話をもとに証書を作成します(民法969条1)。それを母親に読み聞かせ、納得した場合、公証人が代わりに署名することが認められています(同法969条4)。正人さんが公正役場に電話をしたところ、連絡の窓口は妹だったとのこと。

ところで妹はどのような人物なのでしょうか? 妹は高校には行っておらず、21歳で子連れ離婚。収入にいかせる資格もなく、職を転々としていました。先立つものがないので、母親の遺産だけが頼り。それを見越して妹は裏で手を引いていたのでしょう。

このように母親は恩を仇で返してきたのですが、筆者は「真野さんは母親の直系尊属なので遺留分(どんな遺言を作成しても残る相続分)が認められており、今回の場合、遺産全体の4分の1ですよ」とアドバイスしました。

妹いわく遺産の合計は2,400万円なので遺留分は600万円。10割欲しい妹と10割渡したくない兄。正人さんは「何もせずに、すべて欲しいなんてひどすぎるじゃないか!」と激しく責めたものの、妹は「だから何なの?」という感じで聞く耳を持たず。600万円をめぐる争いは1年にわたり平行線のままでした。

海外の投資信託分を受け取れることになったが…

業を煮やした正人さんは家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てました。「訴訟でも認められないよ」という調停員の叱責が効いたのか、妹はついに観念し、海外の投資信託のみ正人さんが受け取ることに。筆者は前もって「名義変更をするには原則、口座番号が必要です」と助言しました。そこで正人さんは口座番号が書かれた取引報告書を郵送するように、妹に約束させたのです。

しかし、いつまでも報告書は届きません。ようやく送られてきたのは調停成立から10ヵ月後ですが、その商品名は新興国株式インデックス。調停の申立時は600万円の価値があったものの、現在は400万円なので200万円も損をしたのです。調停員から「調停が成立したら、これ以外は請求できない」と言われていたそう。結局、正人さんは母親から自分へ変更し、また値上がりするまで塩漬けにするしかなかったのです。

遺産をスムーズに分割する方法が遺言です。遺言は故人にとって最後の意思表示です。残された家族の大半はそれを尊重しようとします。しかし、遺言はいわゆるゼロサムゲーム。これは誰かを優遇すれば、同時に誰かを冷遇するという意味です。正人さんのように理不尽な形で冷遇された場合、優遇された側を恨み、相続は「争続」と化すのです。もし遺言を残そうと考えている方は、関わる人が納得する内容かどうか、十二分に検討したほうが良いでしょう。

露木 幸彦
露木行政書士事務所
行政書士・ファイナンシャルプランナー