街中やSNSなどで「健康食品」や「サプリメント」などの広告を目にすることもあるでしょう。それらの広告は法律によって定められたルールに基づき作成されていますが、ルールの隙をつくような表現が並んでいることも……。そこで本記事では、京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学分野准教授の田近亜蘭氏による著書『その医療情報は本当か』(集英社)から一部抜粋し、健康食品や医薬部外品、医療機器などに関する広告表現を規制している法律を紹介するとともに、「医療情報の真偽を確かめる」コツについて解説します。
「この食品を食べれば2キロ痩せる!」「このドリンクを飲めばがんが治る!」のウソ…街中やSNSにあふれる広告に騙されないために知っておくべき〈3つの法律〉とは?【京大大学院准教授が解説】
「トクホ」「機能性表示食品」は定義がある
いわゆる健康食品とは、健康な人が健康の維持を期待して飲食する食品のことを指します。中でも、健康の維持と増進に役立つことが期待できるものを「保健機能食品」と呼び、以下の3つ、①「特定保健用食品」(トクホ)、②「栄養機能食品」、③「機能性表示食品」に分類されます。それぞれ次の場合に、機能に関する定められた表示が可能です。
①事業者が消費者庁長官に許可を得た場合
②科学的根拠がすでに確認されている指定の栄養成分(ビタミンやミネラルなど)を基準量含む場合(国に届け出の必要はない)
③科学的根拠などが消費者庁長官へ届け出られた場合(審査はなし)
これらは「健康増進法※2」などで定義されています。
そもそも「機能性がある」とはどういうことかというと、「ある栄養素が体に作用して健康の維持に役立つ」という意味合いになります。しかし、この3種の保健機能食品であっても、パッケージや説明書、また広告に、病気が治るとか、症状が改善するとか、たとえば、「血圧が下がる」「風邪が治る」「体重が減る」など、また「美白」や「増毛」といった、体に変化が起きるような文言を表示することはできません。
わたしの外来でも、患者さんによっては、サプリメントを医薬品だと勘違いされて、処方薬との飲み合わせについて質問されることがあります。医薬品とは、「病気の治療」を目的として、配合有効成分の効果が厚労省に認められた薬のことです。
医師は、保健機能食品を含め、食品である健康食品やサプリメントについては専門家ではないため、回答する立場にはありません。ただ、健康食品やサプリメントの説明に「医薬品との飲み合わせが気になる方は、医師に相談してください」などと書かれている場合があり、持参される人もいます。
製品によっては、薬の効果に影響を与えるものもあります。ただ、医療機関では医薬品に関する情報は調べられても、サプリメントなどに関する資料はなく、すぐには答えられないことがほとんどです。心配な場合は、必ずサプリメントの説明書を持参しましょう。あるいは調剤薬局の薬剤師に聞いてみるのもひとつの方法です。
まずは医薬品と健康食品やサプリメントのこうした違い、またそれぞれの目的を考えてみてください。自分は何のためにそれらを摂取しようとしているのかを整理すると、必要性や選びかたが見えてくるでしょう。
※1「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法・薬機法)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
※2「健康増進法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
※3「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法・景表法)
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
田近 亜蘭
京都大学大学院
医学研究科健康増進・行動学分野准教授