うそ、大げさな表示は法律で禁止されている

先述の「健康増進法」とは、2003年5月に施行された法律で、所管は厚労省です。

健康食品やサプリメントに関することでは、「何人も食品として販売に供するものについてその健康の保持増進の効果等に関し、(A)著しく事実に相違する表示をし、または(B)著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」(著者改変。またA、Bは著者による記述)とされています。

法律上、(A)を「虚偽表示」、(B)を「誇大表示」と呼び、注意を喚起しています。

それぞれについて、消費者庁は文書(「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」2013年12月制定から改定を重ねている)で次のように説明しています。一部を紹介します。

(A)虚偽表示・事実と違う表示

  • 十分な実験結果等の根拠が存在しないにもかかわらず、「3か月間で○キログラムやせることが実証されています」と表示する
  • 体験者や推薦者が存在しないにもかかわらず体験談をねつ造した場合、ねつ造された資料を表示した場合など。

(B)誇大表示・人を誤認させる表示(「印象」や「期待感」と実際の結果が違う)

  • 特定の成分について、健康保持増進効果等が得られるだけの分量を含んでいないにもかかわらず、生活習慣を改善するための運動等をしなくても、とり過ぎた栄養成分もしくは熱量、または体脂肪、もしくは老廃物質等を排出し、または燃焼させることをイメージさせる。
  • メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(効果が現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等)が表示されていない。
  • 体験者、体験談は存在するものの、一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている。
  • 健康保持増進効果等について公的な認証があると表示しておきながら、実際には、当該効果等に係る認証を受けていない。
  • 根拠となる学術データのうち、当該食品にとって不都合な箇所を捨象(排除や切り捨ての意)し、有利な箇所のみを引用する。

参考までに、同法は、「健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)」に基づいた国民の健康づくり・疾病予防を推進するために、医療制度改革の一環としてつくられた法律です。

2020年4月には「改正健康増進法」が施行され、これには「望まない受動喫煙を防止する」ために、病院、診療所、学校、児童福祉施設、行政機関などでは敷地内禁煙を、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店(経営規模が小さい場合はのぞく)では原則屋内禁煙などの規則が設けられています。