〈対策5〉「成年後見制度」を利用する

→元気なうちに任意後見制度を活用しよう

もし、あなたが認知症などにより判断能力が低下した場合、預金口座が凍結されてお金が引き出せないだけでなく、不動産を売却できなくなったり、介護サービスや施設に入所する契約が結べなかったり、遺産分割協議ができなくなったりと、さまざまな問題が起こります。

訪問販売で不要なものを購入したり、詐欺にあったりする恐れもあります。こうした判断能力が低下した人を保護し、法的にサポートするのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

⃝ 法定後見制度…すでに判断能力が不十分な人の保護・支援のために家庭裁判所に申し立てを行い、支援する人を選任する制度です。

⃝ 任意後見制度……元気なうちに将来サポートしてくれる人や内容を決め、あらかじめ契約を交わしておく制度です。

このように、判断能力によって利用できる制度が異なります。判断能力が十分にある場合は「任意後見制度」を利用することになります。


杉之原 冨士子

一般社団法人日本ホームステージング協会 代表理事