身内が亡くなると、悲しむ間もなく、葬儀をはじめ、たくさんの「やらなくてはならないこと」があります。諸手続きや必要書類の入手は複雑なことも多く、いざというときに戸惑うケースも少なくありません。相続実務士の曽根恵子氏の著書『身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より、死亡届の提出から葬儀までの流れについて、詳しく見ていきましょう。
〈死亡保険金の請求〉にも関わる重要事項…身内が亡くなったら、「死亡届」と「死亡診断書」を役所に提出する前に“必ずやるべきこと”【相続実務士の助言】
死亡届と死亡診断書を提出する
医師からもらった死亡診断書は、死亡届と一体になっています。あわせて窓口に提出しましょう。
●死亡届
入手先:医師から
●死亡診断書
入手先:医師から
死亡届と死亡診断書は「7日以内」に役所へ提出
身内が亡くなった際に、医師(もしくは歯科医)によってつくられる死亡診断書は、法律上の死亡を証明する書類です。自宅や病院で亡くなった場合は、医師が作成します。
しかし、事故などで亡くなった場合は、警察が遺体を検案して、死亡診断書ではなく死体検案書を作成します。この死体検案書を受け取ることができるのは3親等までの親族に限られていますが、委任状を用意すれば葬儀会社に代行してもらうこともできます。
死亡診断書と死体検案書は両方とも同じ効力をもつもので、その後の手続きでも使用できます。
死亡届はA3サイズで、左側が死亡届、右が死亡診断書となっています。法律では、死亡診断書の提出は身内が亡くなってから「速やかに」、死亡届は「7日以内」に提出する必要がありますが、両方がセットになっているため基本的には同時に提出します。
提出場所は、死亡地か故人の本籍地、届出人の住所地にある市区町村役所で、届出人には親族、同居人、家主、地主のほかに、後見人や家屋管理人などがなることができます。提出時には必要事項の記載とともに、押印も必要になるので、忘れないようにしましょう。
死亡届の提出は、次の段階の手続きに欠かせませんので、故人の死後、速やかに行ってください。
死亡届は、役所の業務時間内外にかかわらず、24時間年中無休で受けつけをしています。このあともさまざまな手続きがあるので、できるだけ速やかに提出しておきましょう。
死亡届の提出は代理人が行うこともでき、最近はスムーズに手続きを進めるために葬儀社が代行するケースが増えています。葬儀社に提出を代行してもらう場合は、届出人と代行者の印鑑が必要になります。
コピーだけでなく原本も複数用意を
死亡診断書と死亡届は、このあとの手続きで必要になってきます。万が一、紛失したり破損すると、再発行には煩雑な手続きが必要となるので、あらかじめ5枚ほどのコピーをとっておきましょう。ただし、生命保険の支払い請求などには、コピーではなく、原本や正式な写しが必要となるので、あらかじめ必要な原本の数を確認しておき、病院で死亡診断書を複数枚作成・発行してもらうか、死亡届の正式な写しである「死亡届の記載事項証明書」の発行を請求しましょう。
なお、「死亡届の記載事項証明書」は、死亡届の提出場所と同じく、市区町村役所で請求できます。