身内が亡くなったあと、故人がおもな生計を担っていた場合、遺族が受け取ることができる「遺族年金」。しかし、受給要件に該当せず、遺族年金が受給できなくなるといったケースも少なくありません。相続実務士である曽根恵子氏の著書『身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より、遺族年金の受給ルールを詳しくみていきましょう。
「受給権」そのものが消失する場合も…必ず知っておきたい〈遺族年金〉が支給停止になる要件とは【相続実務士が救済策を助言】
国民年金と厚生年金は重複して受け取り可能
公的年金には「1人1年金」という原則があります。受け取れる年金の種類には、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3つがあり、原則的にはこのうち1つの年金のみを選択して受給することができます。しかし、「国民年金」と「厚生年金」の2階建ての場合は、支払われる年金が1つの年金であるとみなされるので、重複して受け取れます。
つまり国民年金のみに加入していた故人の遺族は、「国民年金の遺族基礎年金」のみを、厚生年金に加入していれば、「国民年金の遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ることができます。
ただし、遺族に「障害厚生年金」と「遺族基礎年金+遺族厚生年金」の2つの受給資格がある場合は、どちらの年金を受給するか選択しなくてはなりません。この場合、選択しなかった年金は支給停止となります。
なお、65歳以上で「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」を受け取る権利がある人は、老齢厚生年金が優先して支給されます。しかし、老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を下回ってしまう場合は、遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の額との差額が支給されます。
選択しなかった年金でも受給権は失われない
年金の受給を選択する際、選択しなかった年金は支給停止となりますが、年金を受給する権利自体が消滅するわけではありません。万が一、選択した年金の受給権を失ったり、支給が停止されたりした場合は、選択替え(選択変更)をすることができます。
また、選択している年金よりも支給停止中の年金の方が高額になった場合も選択替えが可能です。
公的年金制度は「1人1年金」が原則です。たとえば、老齢年金と障害年金の両方を受け取ることはできず、どちらか1つを選ばなけらばなりません。ただし、[図表2]のように例外的に2つ以上の年金を受けられる場合があり、これを「併給」といいます。
遺族基礎(厚生)年金には、故人の死亡で労働基準法による遺族補償が行われる場合は支給停止になるなど、いくつかの停止要件があります。ただし、受給権は残るため、状況が変わって支給要件に当てはまれば支給が再開されます。受給権が消滅する状況には下記のようなことがあります。
遺族年金の受給権は、以下の状況になった場合に消滅します。
①受給権者が死亡する
➁婚姻する(事実婚含む)
③直系血族および直系婚姻以外の養子になったとき
④離縁によって死亡した人との親族関係がなくなったとき
⑤子・孫が18歳になり最初の3月31日を過ぎたとき