身内が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、遺族を待ち受ける「年金」の停止手続きや相続関連の手続き。申請期限が設けられているものも多いので、注意が必要です。いざというときに焦らないためにも、相続実務士である曽根恵子氏の著書『身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より、故人の年金に関する手続きについて詳しくみていきましょう。
家計を支える身内が亡くなると支給される〈遺族年金〉だが…意外とある「もらえないケース」とは【相続実務士が解説】
年金の種類によって異なる「年金支給停止」の期限
公的年金の加入者が亡くなると、その年金受給の権利が消失します。このとき手続きをせずにいると、故人の年金が振り込まれてしまいます。この年金の返還には、煩雑な手続きが必要になるほか、悪質と判断された場合は刑罰を課せられることもあります。そのため、国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金であれば死後10日以内に「年金受給権者死亡届」を日本年金機構や年金事務所、年金相談センターなどに提出しましょう。
このとき、日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されている場合は、添付の書類は不要です。マイナンバーが収録されていない場合は、故人の年金証書に加え、死亡の事実を証明できる書類のコピーなどの提出が必要となります。
故人と生計をともにしていた親族なら請求できる「未支給年金」
年金は年6回、偶数月の15日にその前月までの2ヵ月分が支払われます。年金の受給資格は死亡した日に消滅しますが、支給自体は死亡した月の分まで受け取ることができます。
年金の支払いは2ヵ月に1回であるため、故人が支給日より前に亡くなった場合、振り込まれないことがあります。こうした場合は、亡くなった日よりあとに振り込まれる予定だった年金のうち、亡くなった月の分までのものを「未支給年金」として請求できます。なお、請求手続きをしたときからさかのぼり、請求できる期間は5年間です。この未支給年金の請求ができるのは、故人と生計をともにしていた親族に限ります。
また、未支給年金には優先順位があり、自分より高い順位の人がいる場合は請求できません。同順位が2人以上いる場合は、そのうち1人のみが請求でき、請求した本人に全額支給されます。
ひ孫、曾祖父母、ひ孫の配偶者、おじ・おば、おじ・おばの配偶者、甥・姪、甥・姪の配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者のおじ・おば、配偶者の甥・姪がこれに当たります。
この請求手続きは「未支給年金・未支払給付金請求書」に加え、必要となる書類を年金事務所や年金相談センターに提出することで行えます。なお、このとき支給された未支給年金は相続税の対象にはならず、一時所得として所得税の課税対象になります。