「死後離婚」は、2012年から2022年にかけて約3割も増加しています。人生をともに歩んだ夫あるいは妻の死後、夫婦関係を解消したいと考えるようになる背景には、一体どのような事情があるのでしょうか。本記事では矢田部さん(仮名)の事例とともに「死後離婚」に踏み切ってもよいと判断できるケースについて、行政書士の露木幸彦氏が解説します。
蹴飛ばされて全治1ヵ月の“腰椎圧迫骨折”。貯金4,000円・借金800万円の61歳DV夫の死で、妻が決断…じつは日本で増えている「死後離婚」の壮絶な実態【行政書士が解説】
10年前から約3割も増加している「死後離婚」
「死後離婚」が増えています。法務省の戸籍統計よると、2012年は2,793件、2022年は3,780件と、10年前に比べて、3割近くも死後離婚の件数が増加していることがわかります。
では、「生前」離婚と「死後」離婚の違いを知っていますか? 生前離婚とは名前のとおり、生きている夫婦が役所へ離婚届を提出し、受理されることです。たとえば、妻は離婚すれば、夫だけでなく夫の両親等とも縁が切れます。
では、もう一方の死後離婚です。たとえば、すでに夫が亡くなっていても妻は離婚できるのでしょうか? 答えは「ノー」です。それは離婚ではなく死別です。夫が亡くなっただけでは、妻は夫の両親等との縁が切れません。血がつながっていない親戚のことを姻族といいますが、ここでいう「死後離婚」とは妻が夫の姻族と完全に絶縁することです。
具体的には「姻族関係終了届」を役所に提出する必要がありますが、夫の親戚の承諾は不要です。こっそりと縁を切ることが可能になります。やるかどうかは妻の考えひとつです。
夫が亡くなったいま、親戚付き合い……正月や盆、長期の連休などに親戚が集まったり、年賀状や暑中見舞い、お歳暮やお中元を用意したり、親戚一同の誕生日を把握しておき、誕生日や子どもの入学のタイミングでお祝いを渡したりする気があるのかどうかです。
では夫と死別し、悲しみに暮れているなか、わざわざ夫側の人間と「親族」であることをやめようとする妻はどのような人なのでしょうか?
筆者は行政書士、ファイナンシャルプランナーとして夫婦の悩み相談にのっていますが、「主人と離婚を考えています」と事務所へやってきたのは矢田部涼子さん(仮名/58歳)。もちろん、離婚とは「生前離婚」のことです。
なお、本人が特定されないように実例から大幅に変更しています。また不和の理由、借金の経緯、夫の死因、義親との関係などは各々のケースで異なるのであくまで参考程度に考えてください。