最大24%減額の「年金の繰上げ受給」、最大84%増額の「年金の繰下げ受給」
老後の生活を支える年金。その最大の関心ごとは「どれくらいもらえるか」ですが、その次に気になるのが「いつもらうか」。
――えっ、年金がもらえるのは65歳からなんじゃないの?
その認識で間違いではありませんが、“原則”という言葉が枕につきます。
厚生労働省『令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、国民年金の老齢年金受給者の平均年金月額は5万6,428円。また基礎のみ、共済なし・旧国年の老齢年金受給者の平均年金月額は5万1,607円。一方で、厚生年金保険(第1号)の老齢給付の受給者の平均年金月額は、併給の老齢基礎年金を含めて老齢年金が14万4,982円。65歳以上の受給権者の平均年金月額は、男性が16万7,388円、女性が10万9,165円でした。
年金は前述の通り、現行法では原則65歳からの支給。希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができ、これが「年金の繰上げ受給」の制度。繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。減額率(全部繰上げ)は、1ヵ月繰り上げるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの場合は0.5%)。最大24%の減額となります。
令和6年度の国民年金の受給額は、満額で6万8,000円。60歳0ヵ月で受給開始となると、1ヵ月5万8,480円になる計算です。
一方で、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができるのが「年金の繰下げ受給」制度。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わることがないのは、繰上げ受給と同様。増額率は1ヵ月繰り下げるごとに0.7%で最大84%。国民年金であれば65歳ではなく75歳で受け取ることで、月6万8,000円が月12万5,120円になる計算です。
受け取れるはずの年金が受け取れなくなるなど、細かな注意事項があるので、制度を利用する際はしっかりと検討を重ねたいところ。ちなみに繰上げ受給では原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要がありますが、繰下げ受給では老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。