前回は、家族の死去で必要となる役所などへの一連の手続きを説明しました。今回は、その中でも年金に関連した手続きについてお伝えします。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。

不正受給にならないために、受給停止の手続きを

故人が65歳以上で年金の受給を受けていた場合には、「受給停止の手続き」を管轄の年金事務所で行わなければなりません。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内と決まっています。

 

受給停止の手続きをしなければ年金は支払われ続きますが、死亡が判明すると不正受給として、受け取った金額は返還が求められます。悪質と判断された場合には詐欺容疑での逮捕もあります。

 

手続きに必要なものは、①故人の年金証書、②死亡診断書か埋葬許可書のどちらか、③戸籍謄本か除籍謄本のどちらか、④故人と手続きを行う者の住民票の写し、などです。

 

故人の年金手帳が見当たらない場合には、年金事務所に紛失届を提出します。それにより紛失事由書が発行され、受給停止の手続きができます。

年金未払い金の請求は、受給停止手続きと同時に

年金は2ヵ月ごとに後払いで支給されるので、前回受給してから死亡までが未払いになるケースもあります。その場合には、受給停止の手続きと同時に、「年金未払い金の請求手続き」も行います。国民年金の未支給分は、もらえる権利があっても請求がなければ支給されないので、忘れずに手続きを行いましょう。

 

未払い金を受け取る資格のある人は、故人と生計を共にしていた遺族で、妻・夫など配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。

 

厚生年金、共済年金は事業所や組合窓口での手続きになります。

★ここがポイント

故人が年金受給者の場合には、受給停止の手続きを行わなければなりません。年金未払い金があるときには、同時に未払い金の請求手続きも行うようにします。未払い金は請求によって支給されます。

本連載は、2016年12月11日刊行の書籍『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

御旅屋 尚文,池田 秀樹,柳 勉

神宮館

シニア世代必読! 大切な家族が亡くなったとき、今までに経験したことのないような深い悲しみと同時に、膨大な手続きをしなければなりません。 本書では大切な家族が亡くなった後に行う葬儀・法要の流れから、年金・保険・名…

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