前回は、親族が亡くなった際に必要となる、年金関連の手続きについて説明しました。今回は、公的保険に加入していれば受け取れる、葬祭費と埋葬料の申請方法をお伝えします。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。

国民健康保険に加入していたら支給される葬祭費

故人が生前公的保険に加入していたら、葬儀を行った喪主に対して「葬祭費(料)」あるいは「埋葬料(費)」が支給されます。

 

*葬祭費の申請

葬祭費は国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた場合で、市区町村の役所によって違いはありますが、通常3万~5万円程度の給付があります。担当窓口で確認してみましょう。

 

・故人が居住していた市区町村の役所の担当窓口に申請します。

・葬儀を行った人(喪主)などが申請します。

・葬儀を行ったことを証明できる書類(領収書)と印鑑を持参。

・葬儀の翌日から2年間です。

組合健保等に加入していれば支給される埋葬料(費)

*埋葬料の申請

故人が会社員などで健康保険に加入していた場合は、埋葬を行った人に埋葬料5万円もしくは埋葬料(5万円以下の実費額)が支給されます。仮に退職後に亡くなったときでも、退職から3ヵ月以内であれば、請求することができます。また健康保険に加入していた被保険者の扶養家族が亡くなった場合には、家族埋葬料5万円が支給されます。

 

・故人の全国健康保険協会あるいは健康保険組合に申請します。

・故人に扶養されていて埋葬を行った人が申請します。

・埋葬に費やした料金の領収書と印鑑が必要です。手続きは勤務先が行ってくれることもあります。確認しましょう。

・埋葬費は埋葬の翌日から、埋葬料は死亡の翌日から2年間です。

★ここがポイント

葬祭費や埋葬料は、実際に行われた葬祭・埋葬に支払われるもので死亡したことに対して支払われるものではありません。したがって葬儀を行わなかった場合には受給できません。

 

■国民健康保険葬祭費支給申請書の書き方

■葬祭料請求書の書き方

  ■埋葬料の申請書の書き方

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    本連載は、2016年12月11日刊行の書籍『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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