第3号被保険者である専業主婦(夫)も加入できる
Q.現在、専業主婦ですが、加入することはできますか?
A.2017年1月から加入できるようになりました。
従来は国民年金の第3号被保険者である専業主婦(夫)は個人型確定拠出年金(iDeCo【イデコ】)に加入できませんでしたが、2017年1月より加入できるようになりました。
拠出できる額は毎月5000円から2万3000円までの範囲です。この先、夫(妻)との死別・別離など何があるか分かりませんので、自分の年金を作っておくことは大事なことです。
※2017年の改正に合わせて、著者により修正を行っております。
「貯蓄」とは明確に異なる点に留意
Q.掛け金の前納、追納、停止のルールはどうなっていますか?
A.「前納」と「追納」はできません。「停止」は厳正な手続きのうえ、おこなうことが
できます。
確定拠出年金の掛け金に、「前納」「追納」という制度はありません。ですから、口座振替日に引き落としができなかった場合には、「その月の掛け金は拠出されなかった」という扱いとなります。
確定拠出年金は、あくまで年金であり、貯蓄とは異なります。一般の貯蓄のように加入者のほうの都合で掛け金の払い込みを中断したり、掛け金をまとめて支払ったりすることはできないのです。
掛け金の拠出を停止する場合、資格喪失届を提出し、運用指図者となって運用の指図だけをすることは認められています。ただし、運用指図者となったのちに拠出を再開したい場合は、あらためて加入申し出の手続きが必要です。