今回は、「専業主婦(夫)」の個人型確定拠出年金加入、掛け金納付のルールなどについて説明します。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

第3号被保険者である専業主婦(夫)も加入できる

Q.現在、専業主婦ですが、加入することはできますか?

 

A.2017年1月から加入できるようになりました。

 

従来は国民年金の第3号被保険者である専業主婦(夫)は個人型確定拠出年金(iDeCo【イデコ】)に加入できませんでしたが、2017年1月より加入できるようになりました。

 

拠出できる額は毎月5000円から2万3000円までの範囲です。この先、夫(妻)との死別・別離など何があるか分かりませんので、自分の年金を作っておくことは大事なことです。

 

※2017年の改正に合わせて、著者により修正を行っております。

「貯蓄」とは明確に異なる点に留意

Q.掛け金の前納、追納、停止のルールはどうなっていますか?

 

A.「前納」と「追納」はできません。「停止」は厳正な手続きのうえ、おこなうことが

できます。

 

確定拠出年金の掛け金に、「前納」「追納」という制度はありません。ですから、口座振替日に引き落としができなかった場合には、「その月の掛け金は拠出されなかった」という扱いとなります。

 

確定拠出年金は、あくまで年金であり、貯蓄とは異なります。一般の貯蓄のように加入者のほうの都合で掛け金の払い込みを中断したり、掛け金をまとめて支払ったりすることはできないのです。

 

掛け金の拠出を停止する場合、資格喪失届を提出し、運用指図者となって運用の指図だけをすることは認められています。ただし、運用指図者となったのちに拠出を再開したい場合は、あらためて加入申し出の手続きが必要です。

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    本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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