今回は、確定拠出年金受給時の退職所得控除を左右する「勤続年数」について説明します。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

積立金を受け取る場合に「退職所得控除」が適用

Q.確定拠出年金の場合、退職所得控除の「勤続年数」とは、どの期間?

 

A.企業年金や確定拠出年金などに加入していた期間を指します。

 

確定拠出年金の積立金を一時金として受け取る場合、「退職所得控除」が適用されて一定額まで税金がかかりません。

 

この退職所得控除は「勤続年数」という企業年金や確定拠出年金などに加入していた期間に応じて決まります。ただし、掛け金の未払い期間はカウントされません。

1つのポイントとなる勤続年数「20年」

退職所得控除は、勤続年数「20年」が1つのポイントになります。というのも、勤続年数20年をはさんで計算方法が変わり、20年を超えた場合のほうが有利だからです。

 

・20年以下→40万円×勤続年数……が退職所得控除額(80万円に満たない場合は80万円)

 

・20年超→800万円+70万円×(勤続年数-マイナス20年)……が退職所得控除額

 

少額でもよいので、早めに確定拠出年金に加入したほうが、将来受け取る一時金を計算する際に退職所得控除の額が大きくなり、節税金額が大きくなります。

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    本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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