前回は、入居者としてフィリピンの「現地採用の外国人」が狙い目な理由について説明しました。今回は、フィリピン賃貸物件における主な「家賃の支払い」方法について見ていきます。

カード払いや振り込みではなく「小切手」が一般的

フィリピンでは、賃貸物件の家賃を契約期間分(家賃1年分)まとめて支払います。こう聞くと、家賃1年分のお金(現金)を用意するのは大変ではないかと思われるかもしれませんが、実際は少し違います。

 

フィリピンでは、またカード払いや振り込みの仕組みがまだ浸透していません。そこで小切手で支払いを行います。家賃も小切手で発行することになりますが、基本的にデポジット(敷金)は2カ月分となるため、家賃1年分と合わせて14カ月分の小切手を発行します。

 

 

つまり契約期間である1年分の家賃を現金で前払いするのではなく、小切手自体を渡してしまうということです。オーナーは家賃を決済するために銀行に行って、毎月、小切手を現金化します。

 

なお、払い方も厳密に決まっているわけではなく、オーナーの考え方次第です。たとえば2カ月先に現金で支払うオーナーなどもいます。

 

通常は2カ月分を先に2回、計4カ月分は現金で支払い、残りの10カ月分は小切手というケースが一般的です。

 

しかしこれは、オーナーに対してのリスクヘッジです。たとえば部屋に問題が起きてテナントが家賃を払わず退去してしまった場合でも、預かっている3カ月分をペナルティとして取ることができるのです。

駐在員では慣習化している「家賃1年分」の一括払い

なお、前述の支払い方法は、1カ月の家賃が2万~5万ペソの物件の場合です。一方、家賃の価格帯の上がった5万~20万ペソの物件では、1年分の前払いが一般的です。分割でなく一括払いで、小切手1枚で1年分支払います。

 

なぜ一括払いになるかと言えば、1カ月の賃貸額が5万円ペソ以上の物件に住むのは駐在員が多く、家賃が会社負担になる可能性が高いからです。すると領収書が必要になります。

 

その場合、オーナー側は、領収書は1物件につき、1年に1回しか小切手が発行できないと主張してきます。

 

本来はそのような縛りはないのですが、実際の運用では、そのようなポリシーを持っているオーナーが多いのです。会社サイドも一括で払ったほうが手間が少ないため、半ば慣習化しているのが実情です。

 

 

このように価格帯によって支払い方法は変わりますが、基本的には、家賃の支払いはこの2つのパターンで行われています。

本連載は、2016年2月27日刊行の書籍『億万長者になりたければ、フィリピン不動産を買いなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

億万長者になりたければ、 フィリピン不動産を買いなさい

億万長者になりたければ、 フィリピン不動産を買いなさい

鈴木 廣政・渡辺 頼子

幻冬舎メディアコンサルティング

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