大黒柱を失った家族に対する公的保障である「遺族年金」。子の要件がない遺族厚生年金は、受給権が失権しないかぎり、生涯払われ続ける可能性があります。しかし65歳を迎えて思わぬ事態に直面する場合も。みていきましょう。
「子のない夫婦」を襲う衝撃…手取り月15万円の43歳・非正規妻「これでは生きていけない…」と将来を悲観する「唖然の遺族年金額」

「万が一、夫がいなくなったら」を考えた非正規妻…遺族年金額に将来を悲観

あえて「子のない夫婦」の女性。「あえて非正規」ですが、最近、再び、正社員になることを目指して活動中だといいます。きっかけは、先日、夫が交通事故にあったこと。幸い、軽傷ですんだものの、一報が入ったときには最悪の事態がよぎったとか。そして「本当に万が一の事が起きたら、私、ひとりで生きていけるのかしら」と考えてみた、と女性。

 

・お互い、生命保険には一切入っていない

・いまのところ貯蓄といった貯蓄もない(お互い失業しても半年は暮らしていける程度の貯蓄はある)

 

といった状況。女性の友人は夫を亡くし、遺族年金をもらいながら子育てをしていると聞いたことを思い出し、自分の場合はどれくらいもらえるのか、計算してみたといいます。

 

遺族年金には、国民年金に由来する遺族基礎年金と、厚生年金に由来する遺族厚生年金があります。遺族基礎年金には子の要件があるので、女性の場合は、遺族厚生年金だけの支給となります。遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。また報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300ヵ月未満の場合は、300ヵ月とみなして計算します。

 

仮にサラリーマンの夫が大学卒業後、平均的な給与を得てきたと仮定すると、年間56万7,000円ほど。さらに女性の場合、「中高齢寡婦加算」により、612,000円(年額)が加算され、年額117万円、1ヵ月あたり9.8万円ほどです。

 

さらに夫が大卒以来、相当な高給取りだったとしても、女性が手にする遺族年金は計算上11.7万円ほどにしかなりません。

 

女性の友人は「子供を育てるくらいの遺族年金はもらえる」と言っていましたが、子のない夫婦の場合に払われる遺族年金は、遺族厚生年金のみのため、想像以上に少ない額になります。

 

女性の現在の月収は月19万円、手取りは15万円ほどです。そこに10万円少々プラス(しかも、遺族年金は非課税)されるので、1人で生きていくなら十分な金額といえるでしょう。

 

ただ現状、夫の収入に大きく依存している生活。大幅な収入減になることは明らかで、「これでは生きていけない……」と大きな不安を覚えたといいます。そして自身の収入をあげることが先決と、ハローワークに行ってみたり、転職サイトに登録してみたりと、すぐに行動を起こしたのだとか。

 

経済的に余裕があることの多い「子のない夫婦」。そのため、万が一にしっかり備えていないケースも多く、遺族が困窮することも珍しくありません。経済的に余裕があるからこそ、慢心せず、しっかりと万が一に備えることが大切です。

[参考資料]

日本年金機構『遺族年金の制度』

厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』