「健康増進に取り組んでいる人」が受けられる控除!?
医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円を超えないと申告できないため、じつはハードルが高いのですが、2017年からはそのハードルが下がりそうです。
というのも、医療用医薬品から転換された市販薬の購入代金が1万2000円を超えると、所得控除が適用になるからです。1年間で街の薬局やドラッグストアで購入した市販薬が1万2000円を超えると、所得から控除することができるようになります。
これを「スイッチOTC薬の所得控除(医療費控除の特例)」といいます。医療費控除に比べて、金額のハードルが下がったため、「病気になっても病院には通わず、市販の薬で治すことが多い」という人も申告できる可能性があります。
スイッチOTC薬の所得控除は、利用期間が「2017年1月1日から2021年12月31日まで」になります。
また、利用できる人は「特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など、ふだんから検診や予防接種のいずれかを行なっており、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人」です。
そして、制度の対象となる市販薬は、「薬局やドラッグストアで購入できる医療用成分が配合された市販薬で『スイッチOTC』と呼ばれているもの」になります。
「スイッチOTC薬と医療費」両方の控除は受けられない
「スイッチOTC」とは、従来は医師の処方箋せんが必要だった医療用医薬品のなかから、薬局で購入できるよう、一般用医薬品に転用されたものです。
テレビコマーシャルでおなじみの胃腸薬「ガスター10」、鎮痛剤の「ロキソニンS」、抗アレルギー薬の「エスタック鼻炎24」、花粉症治療薬の「アレグラ」などが該当します。いずれも副作用が少なく、使用実績があるものです。
気になる控除額は、1年間に自分や家族(生計を一にするもの)が購入したスイッチOTCの医薬品の合計金額が1万2000円を超えた金額で、最高8万8000円まで。たとえば、1年間に購入した医薬品の金額が7万円だった場合、5万8000円を、その年の所得から控除できます。
スイッチOTC薬は、もちろん従来の医療費控除の対象にもなりますが、スイッチOTC薬の所得控除の両方を適用することはできません。
そのため、どちらかの控除を選択することになりますが、確定申告をするにあたり、1年分のスイッチOTC薬と医療費の支出をそれぞれ計算して、どちらで申告するのがお得なのかを計算してみるとよいでしょう。