対象となる「医療費の範囲」を確定申告前に確認
税金が戻ってくるケースで、比較的該当する人が多いのが「医療費控除」。虫歯を治したり、入院したり、手術をしたりして、医療費が年間10万円を超えたなら、医療費控除によって税金が戻ってきます。
気をつけたいポイントは、対象となる医療費の範囲を確認すること。すべての医療費が認められるわけではないので、確定申告をする前に医療費として認められるもの、認められないものを確認しておきましょう。
医療費として認められるものは、医療機関で支払った自己負担分の医療費、薬局で支払った薬代、通院に要した交通費など。交通費は、タクシーを利用した際の費用は基本的に認められませんが、どうしてもタクシーでなければ病院までの移動ができないなどの特別な事情があれば、控除の対象となります。
「歯の矯正」も控除の対象に?
また、治療目的であれば、市販の風邪薬や胃腸薬、湿布薬(しっぷ)などの代金も申告することができます。
いっぽう、健康診断、インフルエンザなどの予防接種の費用、美容整形などの病気の治療以外の手術、入院中の差額ベッド代などは対象になりません。
歯の矯正(きょうせい)に関しては、医療上必要なものであれば対象になりますが、いわゆる審美(しんび)のためのものは対象外になります。ただし、子どもの歯の矯正費用については対象になります。他には、ドリンク代、サプリメント代、コンタクトレンズ代なども対象外になっています。
<医療費控除の概要>
【医療費控除が認められるもの】
・通常の医療費・治療費 ・治療のための医薬品
・入院のための部屋代、食事代 ・医師の処方による漢方薬
・歯の矯正(美容目的以外) ・治療のためのマッサージ
・通院のための交通費
【医療費控除が認められないもの】
・健康診断、人間ドック費用 ・栄養ドリンク
・美容整形 ・医師の処方以外の漢方薬
・美容目的の歯の治療 ・インフルエンザなどの予防接種代
・サプリメント
医療費控除額=「1年で支払った医療費−保険金等の補てん金−10万円」
※所得が200万円以上のケース
たとえば、課税所得400万円の人の1年間の医療費が50万円だった場合(保険金の補てんは10万円)
医療費控除額 50万円−10万円−10万円=30万円
戻ってくる金額 30万円×20%(所得税率)=6万円