生活保護は、最低限の生活すら望めなくなった人のための最後の命綱です。しかし、誤解や偏見のため、本来受給すべきなのに受給できない人がいます。本記事では、生活保護申請サポートの専門家である特定行政書士の三木ひとみ氏が著書『わたし生活保護を受けられますか』(ペンコム)から、在留資格のあるフィリピン人Rさんの例をもとに、日本人にも決して他人事ではない生活保護申請に関する誤解と正しい知識について解説します。
生活保護を受けようとしたら「フィリピンに帰ればいい」…日本人も他人事じゃない“外国人の生活保護申請”にみる「無理解」と「誤解」【特定行政書士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

【外国人と生活保護】社会保障を受ける権利のある在留資格を持つ外国人

◆急がれる外国籍の方の日本での生活支援

生活保護の相談に行ったRさんに、窓口の人が放った言葉は「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいい」。

 

人生のほとんどを日本で過ごしたRさんに、何と心ない言葉でしょうか。このような外国人差別は、残念ながら生活保護行政でも見られます。

 

外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が2019年4月1日に施行されました。

 

国会では、外国人増加による治安悪化を懸念する意見も出ましたが、令和2年(2020年)版犯罪白書によれば実際には来日外国人犯罪の検挙件数は平成17年(2005年)を、検挙人員についても平成16年(2004年)をピークに減少傾向が続いています。

 

また、犯罪に至ったケースの多くは、日本での貧困や差別、教育の問題が背景にあると言われています。

 

治安維持のためにも、外国籍の方の日本での生活支援について、思いやりを持って、外国籍の方、そのお子さんについても考えてもらいたいと思っています。

 

そもそも、行政による法令順守はなされて当然のことです。社会保障を受けるべき権利のある在留資格を持つ外国人の方に対して、生活に困っているなら自国に帰れとは。明らかに、行政の裁量逸脱行為と言わざるを得ません。

【申請】生活保護申請中に自己負担なく病院にもかかれた

◆特定行政書士が申請書を代理提出し受理

土曜日に行政書士事務所に相談に訪れたフィリピン人のRさんの生活保護申請は、2日後の月曜日に、早速、特定行政書士が申請書を作成して、福祉事務所に代理提出、受理されました。

 

◆当初、「調査期間中は医療費は無料にならない」と対応拒む

病気なのに国民健康保険料が払えず通院ができなかったRさんは、福祉事務所で生活保護申請中であることを証明する書面を発行してもらい、無事に自己負担なく病院にもかかることができ、ほっとしたとのこと。

 

これも、申請後にRさん本人が直接福祉事務所の担当者に相談しても、

 

「調査期間中は医療費は無料にならない」

 

と、いったんは対応を拒んだため、当事務所の行政書士が再度担当者に電話連絡をして交渉し、対応してもらったものです。

 

◆弱者の立場に配慮し血の通った行政運営を

本来、弱者の立場に配慮し血の通った行政運営が徹底されていれば、行政書士がこのように福祉事務所と生活にお困りの市民の方の間に入る必要もないわけです。

 

ともあれ、逆境でも明るく「私はセンスがいいから安いものを買っても褒められるの!」と、小学生のお嬢さんが持たれていた、ビーズをあしらったかわいらしいハンドバッグに言及した私に、そう笑顔で返してくださったRさん。

 

無事に病院に行き必要な薬をもらうことができて、ほっと、胸をなでおろしたのでした。

 

■ポイント

他人宅に住んでいても、真に困窮していれば生活保護は受けられる。

 

他人名義の家に生活困窮者1人が住んでおり、経済援助も受けられず困窮している人が、単身で生活保護申請をすることは当然可能。

 

 

三木 ひとみ

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所

特定行政書士