前回は、突然の病気に備えるための事業承継対策などについて説明しました。今回は、自身の死後の事務作業を委託することのできる「死後事務委任契約」について見ていきます。

日ごろの行動が丸見えとなる「領収書」は絶対に処分!?

人が亡くなるとさまざまな事務手続きが必要です。葬儀の手配では家族や親族、友人、関係者への通知をします。また役所への届出を行ったり、生命保険金の事務手続きのために書類を集めたりと遺族が行う事柄は多岐にわたります。

 

その他にも相続財産がどこにいくらあるのかを調べたり、貸借関係の整理を行ったりもします。多くの隠しごとはこの時に発覚してしまいます。

 

各種書類や領収書、メモなどから、社長が隠していた財産のことやこっそり買っていた趣味用品のこと、あるいは不適切な女性関係などがばれてしまうのです。実際に領収書一つあれば、その人の行動はかなり把握できてしまいます。

 

「○月○日にフレンチレストランで3万円分の食事をしていた」ということを示す領収書が出てきたら、「あの日は業界の飲み会だと言っていたのに!」ということになるかもしれません。

 

さらにインターネットで検索してお店の雰囲気がわかれば、どんな相手と行ったのかだいたいの見当は付くものです。私も税理士という仕事柄、多くの領収書を拝見します。食事に極端な偏りが見えるケースでは「お身体は大丈夫なのだろうか?」と心配になることもあります。まるでその人の日記を読んでいるようなものです。ですから隠しごとを守るためには、領収書は絶対に処分する必要があります。

 

しかしながら法人税法では「帳簿書類」とされており、基本的に7年間保存するよう定められています。税務処理のことを考えると、やみくもに処分するわけにはいかないのが悩ましいところです。その場合には、税理士と「帳簿書類」を保管してもらう契約を結んでおくといいでしょう。

さらなる安心「死後事務委任契約」を結ぶ

これは死亡後に発生する事務作業について、元気なうちに委託する契約を結んでおくものです。行政書士や弁護士なども引き受けていますが、領収書などを預けることが多く、日ごろから頻繁に付き合っている税理士の方がオーナー社長にとっては何かと便利だと思います。

 

ただし、金融機関への対応などでは、弁護士しか受け付けない金融機関もあるようなので、その処理の内容によって使い分けた方がいいようです。死後事務委任契約で引き受けてもらえる業務の範囲は広く、遺言書ではカバーできないことも頼めるため便利です。

 

契約の中に各種書類の処分を入れておけば、適切に処理してもらえます。たとえば遺族にとって、悲しみの中で葬儀の手配や公的機関などへのさまざまな手続きをすることは大きな負担です。

 

死後事務委任契約を結んでおけば、そういった苦労を大きく軽減することができますし、委任された人が契約に基づいて間違いなく希望通りに手配してくれるので安心です。

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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