免除期間56ヵ月…月額1.8万円を納める52歳自営業「年金88万円」への不安

個人事業主のアキヨシさん(仮名・52歳)は、国民年金の第1号被保険者となっています。

高校を卒業して数年間は会社員として勤務し厚生年金にも加入(国民年金としては第2号被保険者)していましたが、退職して独立後に第1号被保険者になり、毎月国民年金保険料(※)を納付することになっています。

※2026年度:月額1万7,920円

ただ、一時期収入が少なく、その国民年金保険料の全額免除を受けてきた期間が合計56ヵ月ありました。

免除を受けた期間以外はどうにか毎月国民年金保険料を払い続けていたそんなアキヨシさんも将来の年金のことが気になり始めます。

今年の誕生月に届いた「ねんきん定期便」を見ると、老齢基礎年金が79万7,874円、老齢厚生年金は8万円程度となっています。

会社に勤めていた期間は数年間のみであり、厚生年金も8万円程度にしかなりません。両者の合計額で見ても年額88万円程度と少なく、アキヨシさんは「将来、受給できる年金をもう少し増やせないか」と考えるようになりました。

「追納で年金10万円増」のはずが…年金事務所へ向かい、判明した事実

そんななか、アキヨシさんは「国民年金の保険料を1ヵ月分納付すると、老齢基礎年金が年額1,765円増える」という情報をネットで目にします。

免除を受けた保険料は10年以内であれば、あとから納付(いわゆる「追納」)ができると以前聞いていたアキヨシさん。アキヨシさんの場合、免除を受けた56ヵ月すべて10年以内の免除期間のため、すべて今から追納することができます。

今は収入も増えており、納めようと思えば納められる状況でした。56ヵ月分納めれば、1,765円×56ヵ月で年金が10万円近く増える計算になります。

アキヨシさんは「追納も悪くない」と思うようになりました。しかし、念のため年金事務所へ足を運び確認したところ、どうやらそこまでは増えないことが判明したのです。