独立したての個人事業主など、国民年金の保険料納付に負担を感じる人のなかには「時効の2年以内にまとめて払えば問題ない」と考えることもあるでしょう。しかし、その認識のまま万が一の病気やケガに直面すると「障害基礎年金」が受給できなくなる恐れがあります。本記事では、年金を滞納している28歳個人事業主の事例をもとに、滞納者が陥りやすい年金制度の落とし穴について、特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が解説します。
「今すぐ払わなくていいんだろ?」月1.8万円の年金滞納を甘く見た28歳個人事業主の誤算。老後の年金減額より怖い〈まさかのルール〉【社労士FPが解説】
「今はとても払えない…」独立したての28歳個人事業主を悩ませる〈年金保険料〉
ケンタさん(仮名・28歳)は大学卒業後、5年間の会社勤めを経て個人事業主となりました。
会社員時代は厚生年金に加入(国民年金としては第2号被保険者)し、厚生年金保険料が給与から天引きされていました。しかし独立して個人事業主になると、国民年金第1号被保険者へ切り替わります。そのため、今後は国民年金保険料(※)を毎月自分で納付しなければなりません。
※2026年度月額:1万7,920円
しかし、各月の保険料の納付期限は翌月末日で、独立したばかりのケンタさんにとって毎月定額の保険料を納付するのは負担となっています。
「今はとても払えない……。本当にこれを毎月納めなければいけないのか」
ケンタさんは大学生時代も第1号被保険者でしたが、学生納付特例などの手続きをせず、保険料はすべて未納のままでした。会社員時代は勤務先が手続きをしてくれましたが、独立した今は、社会保険料や税金の手続きをすべて自分で行わなければなりません。そのなかで、重い負担となる国民年金保険料の納付問題に直面することになったのです。
そんななか、「国民年金保険料の時効は2年」「納付期限を過ぎても2年以内なら払うことができる」と聞きました。
このことを知ったケンタさんは「なんだ、今すぐ払わなくても、2年経つ前に払えばいいんだろ?」と思うようになります。
果たして、本来の納付期限の2年以内に払えば、本当に問題はないのでしょうか。
「2年以内なら問題ない」は本当か?老齢年金における納付済期間
将来、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受給するためには、「保険料納付済期間」等の資格期間が10年以上必要です。
納付期限後2年以内に国民年金保険料を納付した場合、その分は保険料納付済期間として、将来の老齢年金の受給に必要な資格期間と見なされます。
また、将来受け取る老齢基礎年金の額は、納付実績に基づいて計算されます。480ヵ月分の保険料納付済期間があれば、満額の84万7,300円(2026年度・70歳以下の場合の年額)を受け取れる仕組みです。
もし、保険料納付済期間が480ヵ月に満たない場合は、その分だけ年金額が少なく計算されてしまいます。ただし、国民年金保険料の納付期限後2年以内に納付すると、その期間は保険料納付済期間として年金額に反映されます。