国民年金の第1号被保険者になると、保険料を毎月納付しなければなりません。特に「年の差夫婦」の場合、会社員の夫が働き続けていても、年齢によって妻が年金の扶養(第3号被保険者)から外れてしまいます。本記事では、15歳年上の夫が65歳になり、多額の保険料負担に直面した50歳パート妻の事例をもとに、特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が、第1号被保険者が少しでも年金を増やすための上乗せ制度について解説します。
「えっ、もらえる年金が増えるんですか!?」夫65歳で“年金の扶養”を外れた50歳パート妻。年金事務所での〈思わぬ提案〉に安堵したワケ【社労士FPが「付加年金」を解説】
15歳年上の夫が65歳に…50歳パート妻が直面した「年金の扶養外れ」
アイさん(仮名)は、50歳になったばかりのパート勤務。長い間、会社に勤務してきた夫・ヒロアキさん(仮名)はちょうど15歳年上で、65歳を迎えます。
アイさんはこれまで会社員であるヒロアキさんの扶養に入り、国民年金第3号被保険者となっていました。そのヒロアキさんは、65歳になったことで老齢年金を受給できることになりますが、65歳以降は給与が下がりながらも勤務を続けることができます。
しかし、ヒロアキさんは65歳以降も引き続き会社に勤務することになっても、老齢年金が受給できることから、アイさんは第3号被保険者になることはできません。つまり、今後は年金制度上の扶養に入ることができないのです。
第3号被保険者は、「国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者」となります。ヒロアキさんは65歳になるまでは厚生年金の被保険者であると同時に、国民年金第2号被保険者でした。
アイさんは国民年金第2号被保険者だったヒロアキさんの被扶養配偶者として第3号被保険者になっていましたが、65歳になって老齢年金を受給できるようになって以降のヒロアキさんは、たとえ会社に勤務して厚生年金の被保険者(※)にはなっても、国民年金としては第2号被保険者とならないことになります。
※70歳になるまでが上限
そのため、配偶者のアイさんは「年収130万円未満」という収入要件などを満たしていても、第3号被保険者にはなりません。第3号被保険者は保険料を自分で納めませんが、アイさんはこれから先、国民年金に加入義務のある60歳になるまで第1号被保険者になり、10年間国民年金保険料を納付しないといけません。
「こんなに保険料を払うなんて…」10年間で200万円の負担に絶句
国民年金保険料は、2026年度が月額1万7,920円、2027年度が月額1万8,290円となります。10年間で200万円以上払うことになりそうです。
2026年度の老齢基礎年金の満額は、70歳以下の場合84万7,300円です。この10年分(120月分)の国民年金保険料がすべて未納となってしまうと、65歳からの老齢基礎年金は年額21万1,825円(※)も減ることになってしまいます。
※84万7,300円×120月/480月
「夫が引き続き働くから、扶養に入れると思っていたのに。こんなに保険料を払わないといけないなんて……」
言葉が出ないアイさん。それでも、年金事務所の窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの手続きを進めました。