「4,500万円の半分」ではなかった…夫が相続した2,500万円

真理子さんの最初の誤算は、金融資産の中身でした。夫婦二人の金融資産約4,500万円のうち、2,500万円は浩一さんが母親から相続したものだったのです。

離婚の際に夫婦の財産を分ける「財産分与」では、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産が対象となります。一方、結婚前から所有していた財産や、結婚後でも親からの相続や贈与で得た財産は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。※1

そのため、財産分与の対象となるのは、浩一さんの相続財産2,500万円を除いた約2,000万円ほどです。長年一つの財布で家計を管理してきた真理子さんは、夫が相続したお金も「うちのお金」と考えていました。

「お義母さんの通院にも、何年も付き添ってきたのに……」

「4,500万円の半分」と考えていた真理子さんにとって、これは思いがけない結果でした。しかし、同じ理屈は真理子さん自身にも適用されます。現在二人が暮らす家は、真理子さんが親から相続したもので、こちらも原則として真理子さんの特有財産となります。

夫の親から受け継いだものは夫のもの、自分の親から受け継いだものは自分のもの。気持ちのうえで割り切れたわけではありませんが、「夫婦で築いた財産」と「親から受け継いだ財産」は別物なのだと、真理子さんは初めて実感しました。

話し合いの結果、真理子さんは自宅に残り、夫婦で築いた約2,000万円は、1,000万円ずつ分けることになりました。浩一さんは、母親から相続した山梨県の実家に戻るつもりだといいます。

なお、この家は、以前浩一さんの退職金を使い大規模なリフォームをしています。こうした場合は財産分与で考慮されることもあり、扱いは個別の事情によって変わります。※2