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「全部、妻に残す」8,000万円の行方を変えた夫の遺言
直樹さんが亡くなったあと、裕子さんは自宅に保管していた公正証書遺言の謄本を確認しました。直樹さんが数年前に作成していたことは知っていましたが、内容を詳しく読むのは初めてでした。
そこには、財産のすべてを妻の裕子さんに相続させると記されていました。
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。裕子さんは遺言の内容を確認したうえで、預貯金や不動産の名義変更など、必要な手続きを進めることにしました。
夫の妹も法定相続人ではあります。しかし、ここで重要になるのが「遺留分」です。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められている、遺言などによっても奪うことのできない最低限の取り分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。今回のように配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは、配偶者の遺留分は原則として遺産全体の2分の1ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、有効な遺言によって妻に財産をすべて相続させることが指定されていれば、妹は法定相続分の4分の1を当然に請求できるわけではないのです。
裕子さんは、夫が残した遺言書の内容を専門家に確認してもらい、相続の手続きを進めました。
妹にも、遺言書に財産をすべて妻に相続させると記されていることを伝えました。
「そんなの聞いてない。私にも相続する権利があるんじゃないの?」
妹は納得できない様子だったといいます。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言が有効であれば、妹が遺留分を請求して財産の一部を取得することはできません。
結果として、直樹さんの財産は、遺言の内容に沿って裕子さんが引き継ぐことになりました。
「夫が亡くなった直後に、財産の話をされたことは、正直つらかったです。でも、夫が生前に準備してくれていたことがわかって、ありがたかったですね」
子どものいない夫婦の場合、配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている人がいれば、その子である甥や姪が代わって相続人になる場合もあります。配偶者と親族が遺産分割について話し合う必要が生じれば、関係が疎遠だった場合でも、連絡や手続きを避けられないことがあります。
一方、遺言書があれば、法定相続分とは異なる財産の分け方を指定できます。特に兄弟姉妹には遺留分がないため、子どものいない夫婦が配偶者に財産を残したい場合、有効な遺言書を作成しておくことは重要な備えとなります。
もちろんだからといって、遺言書を作成すれば、必ず争いを防げるわけではありません。遺言の内容や有効性をめぐって争いになる可能性もあります。
だからこそ、元気なうちに「自分が亡くなったら誰が相続人になるのか」「財産を誰に残したいのか」を確認しておくことが大切です。夫婦で築いた財産を、残された配偶者に確実に引き継ぎたいと考えるなら、家族構成に応じた相続対策を早めに検討しておきたいところです。
[参考資料]
・民法第900条(法定相続分)
・民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
・法務省・法務局『遺言・相続に関する案内』