「父さん、嘘だろ…」遺言書で発覚した〈父のもう一つの姿〉

「父さん、嘘だろ……」

「迷惑はかけない」と言いながら、父は長年にわたって家族を裏切り、別の家庭を持って二重生活を送っていました。その事実に、サトシさんは強い怒りを覚えました。

「両親の老後を心配して毎月少しずつ仕送りを続けていたのに、そのお金が見ず知らずの女の生活費に消えていたのかと思うと……」

現在、遺言に基づき財産を受け取る権利があるアケミさん側からは、すでに「遺言の通り、実家を売却して現金で半分を渡してほしい」という通知書が届いています。

父親との温かい思い出がすべて裏切りの記憶にすり替わってしまったサトシさんは、実家の売却を阻止するため、弁護士に依頼して徹底的に争う準備を進めています。

このように、法的に有効な公正証書遺言で愛人への遺贈が指定されていた場合、遺された家族は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

【弁護士が解説】家族でも覆せない「公正証書遺言」の法的効力

まず、「愛人に財産を遺贈している」という理由だけで遺言書が無効になるわけではありません。最高裁の事例でも、不倫関係にある女性への遺贈について、それだけで当然に公序良俗に反するものではない、と判断したものがあります。

本件では、さらに公正証書遺言が作成されているため、遺言能力などに特別な問題がない限り、遺された家族が感情的に納得できないという理由だけで、その効力を覆すことは難しいでしょう。もちろん、妻や子には遺留分があるので、遺贈によって最低限保障された取り分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討できます。

しかし、遺留分が確保されているのであれば、法律上は「愛人に渡したくない」という理由だけで遺贈を阻止することは困難です。

実務では、このように故人の死後になって初めて家族が遺言内容や婚外関係を知り、大きな精神的ショックと相続紛争が同時に発生することがあります。自分の財産を誰に渡すかは本人の自由ですが、特殊な財産承継を希望するのであれば、遺された家族への影響まで考えて生前に整理しておく必要があるでしょう。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

※個人の特定を避けるため、事例の一部を脚色しています。

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