「自分が亡くなった後、妻が絶縁状態の弟と遺産分割の話し合いをする事態だけは絶対に避けたい」。子どものいない夫婦にとって、兄弟姉妹が絡む相続トラブルは非常に深刻な問題です。本記事では、総資産1.3億円を持つ65歳男性の事例をもとに、絶縁した兄弟に遺産を相続させないための方法について、山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が解説します。
「アイツには1円も渡さん!」総資産1.3億円・65歳男性が遺言書に込めた執念。母の遺産を使い込んだ弟を排除する〈相続の切り札〉【弁護士が解説】
母の相続で使途不明金が発覚…弟と絶縁状態の〈総資産1.3億円〉65歳男性
都内で暮らすマサオさん(仮名・65歳)は、妻のキョウコさん(仮名・62歳)と二人暮らしです。子どもはおらず、マサオさんの両親もすでに他界しています。
マサオさんのきょうだいは、すでに他界している姉と、5歳下の弟であるテツヤさん(仮名・60歳)の2人です。亡き姉には一人息子のダイキさん(仮名・35歳)がいますが、テツヤさんには子どもがいません。
実はマサオさんとテツヤさんは、数年前に母親が亡くなったときの相続トラブルを機に、絶縁状態に陥っていました。母親の生前、実家の近くに住んでいたテツヤさんが財産管理を手伝っていたのですが、いざ相続が始まると、母親の口座から使途不明な多額の現金が引き出されていたことが発覚したのです。
マサオさんが問い詰めても、テツヤさんは「母さんの介護のために使った」と開き直り、遺産分割協議は平行線のまま。以来、兄弟は一切連絡を取っていません。
アイツには1円も渡さない…“遺留分なし”を利用した「妻への全財産相続」
「もし自分に万が一のことがあったとき、妻があの弟と遺産分割の話し合いをする事態だけは絶対に避けたい」
マサオさんは危機感を抱いていました。もしマサオさんが何の対策もせずに亡くなった場合、法定相続人は妻のキョウコさんだけでなく、弟のテツヤさん、そして亡き姉の子である甥のダイキさんとなります。
マサオさんの現在の資産は、自宅の不動産が約7,000万円、預貯金が約5,000万円、有価証券が約1,000万円で、合計1億3,000万円に上ります。
「財産は長年連れ添った妻にすべて相続してほしい、アイツには絶対に1円も渡さない」
母親の遺産を巡るトラブルで絶縁して以来、弟への強い不信感と怒りを抱えていたマサオさん。そこで実行したのが、「全財産を妻のキョウコに相続させる」という旨の遺言書の作成です。
配偶者や子どもには、遺言でも奪うことのできない「遺留分(最低限の取り分)」が法律で保障されていますが、兄弟姉妹にはこの遺留分がありません。つまり、マサオさんが妻にすべてを譲るという遺言を残せば、弟のテツヤさんは法的に自分の取り分を主張することはできないのです。