夫と死別し、遺族年金を受給している人が65歳を迎えると、自身の老齢年金との調整が入り、受け取れる年金総額が減ってしまうケースがあります。本記事では、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算で年間約143万円を受給していた60歳女性が、年金事務所で「65歳になると年金が減る」という事実に直面した事例をもとに、60歳からでも受給額を増やすことができる「任意加入制度」の活用法を特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
「65歳で年金が減るなんて…」遺族年金〈年間143万円〉を受給する60歳女性。年金事務所で告げられた「まさかの年金ルール」に絶句【社労士FPが解説】
遺族年金受給者は要注意…60代を迎える前に把握しておきたい「年金ルール」
年金事務所でこの仕組みを聞いたマキコさんは、「先の人生も長いし、いまのうちに増やしておいたほうが安心」と思い、5年間任意加入して保険料を払う決断をしました。
任意加入はあくまで自由ですが、将来の安心を考えれば十分に検討する価値があるでしょう。
遺族年金や障害年金を受給している人が65歳を迎えて自身の老齢年金を受け取れるようになると、すべての年金をそのまま満額でもらえるわけではなく、調整計算が入ったり、複数の受け取りパターンから選択したりするケースが多く発生します。
「65歳になったら年金が減ってしまった」と後悔しないよう、60代を迎える前に早めに年金事務所へ足を運び、自身の年金の仕組みや今後の見込額、増やし方を確認しておくことをおすすめします。
五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役
※個人情報保護のため、登場人物の情報等は一部変更しています。
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