夫と死別し、遺族年金を受給している人が65歳を迎えると、自身の老齢年金との調整が入り、受け取れる年金総額が減ってしまうケースがあります。本記事では、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算で年間約143万円を受給していた60歳女性が、年金事務所で「65歳になると年金が減る」という事実に直面した事例をもとに、60歳からでも受給額を増やすことができる「任意加入制度」の活用法を特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が解説します。
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「65歳で年金が減るなんて…」遺族年金〈年間143万円〉を受給する60歳女性。年金事務所で告げられた「まさかの年金ルール」に絶句【社労士FPが解説】
【社労士FPが解説】減ってしまう65歳以降の年金を「増やす方法」
65歳から中高齢寡婦加算の代わりに老齢基礎年金が受け取れるようになるわけですが、約63万円と決まった額で支給される中高齢寡婦加算と異なり、老齢基礎年金は受給する本人の年金記録によって支給額が変わることになります。
マキコさんの場合、過去に国民年金の未加入期間や保険料の未納期間が10数年あったため、老齢基礎年金が58万円程度となっていました。中高齢寡婦加算より5万円少ない額となった結果、65歳を機に総受給額が143万円から138万円に減ってしまいます。
しかし、60歳からでも65歳以降の年金を増やす方法があります。夫の死亡後、国民年金の第1号被保険者だったマキコさんも60歳になって国民年金への加入義務がなくなりますが、ここから65歳になるまでの最大5年間、国民年金に任意加入することができます。
任意加入して国民年金保険料(※)を1ヵ月分納付すると、老齢基礎年金は年額1,765円程度(84万7,300円×1月/480月)増えることになります。さらに、月額400円の「付加保険料」をあわせて納付すれば、1ヵ月納付につき年額200円の「付加年金」を増やすことができます。
※ 2026年度は月額1万7,920円、2027年度は1万8,290円
60歳から65歳までの5年間(60ヵ月分)、国民年金保険料と付加保険料を納めたとしましょう。その場合、支払う保険料の総額は100万円を超えますが、将来受け取れる老齢基礎年金と付加年金は合計して「年額約12万円」も増やすことができます。
その結果、老齢基礎年金+付加年金が約70万円、老齢厚生年金が30万円、遺族厚生年金が50万円と、合計で約150万円となり、マキコさんは65歳前の143万円よりも、受給額を多くすることができるのです。