「70歳繰下げ受給・42%増額」を予定していた68歳妻

アケミさん(仮名)は、会社員である同い年の夫・カズアキさん(仮名)と二人で暮らしていました。子育て期間中は専業主婦でしたが、通算20年間厚生年金に加入していたことから、65歳以降は老齢基礎年金80万円と老齢厚生年金45万円、あわせて年間125万円(月額約10.4万円)を受給できることになっていました。

そんな折、テレビで「年金の繰下げ受給」の存在を知ったアケミさんは、受給開始のタイミングを遅らせて年金を増やそうと考えるようになりました。

繰下げ受給では、受給開始を1ヵ月遅らせるごとに年金が0.7%増額され、その金額が生涯続きます。アケミさんはカズアキさんと相談した結果、5年間受給を我慢し、70歳から42%増額した年金を受け取ることにしました。

42%増額すると、老齢基礎年金は約114万円、老齢厚生年金は約64万円になる見込みです。

「もう繰下げできないんですか?」…夫の急逝で知った“予想外の年金ルール”

しかし、アケミさんが68歳5ヵ月を迎えたころ、カズアキさんが病気により急逝。葬式などをひと通り終えて落ち着いたタイミングで、カズアキさんの他界により受け取れる遺族厚生年金の手続きをしようと、アケミさんは年金事務所を訪れました。

年金事務所の職員によると、すでに65歳を過ぎているため、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金、加えてカズアキさん他界による遺族厚生年金を併せて受給できることになっています。

ただし、遺族厚生年金は満額支給されるわけではありません。カズアキさんの厚生年金加入記録から、遺族厚生年金の額は126万円と計算されていましたが、ここからアケミさん自身の老齢厚生年金相当額を差し引き、差し引き後の額が実際の遺族厚生年金の支給額となります。

アケミさんは「夫は早くに亡くなりましたが、私はまだ長生きしたいと思っています。なので、老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰り下げたいのですが……」と職員に伝えます。

すると職員は「申し訳ありませんが、老齢基礎年金と老齢厚生年金はこれ以上繰り下げることができません」と、困った顔で答えました。

実は、遺族厚生年金を受給する権利が発生した場合、繰下げによる増額ができるのはその権利が発生した月、つまりカズアキさんが亡くなった月までと決められているのです。

アケミさんが68歳5ヵ月の時点では、65歳になった月から数えて41ヵ月(3年5ヵ月)が経過しています。つまり、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げは、最大でも41ヵ月分までしかできません。

「えっ、もう繰下げできないんですか?」

アケミさんは、3年5ヵ月までしか繰下げできないことに絶句。ショックを隠せないまま、職員の説明は続きました。

「ただし、65歳時点まで遡って、65歳開始として受給することもできますよ」