夫と死別し、遺族年金を受給している人が65歳を迎えると、自身の老齢年金との調整が入り、受け取れる年金総額が減ってしまうケースがあります。本記事では、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算で年間約143万円を受給していた60歳女性が、年金事務所で「65歳になると年金が減る」という事実に直面した事例をもとに、60歳からでも受給額を増やすことができる「任意加入制度」の活用法を特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が解説します。
「65歳で年金が減るなんて…」遺族年金〈年間143万円〉を受給する60歳女性。年金事務所で告げられた「まさかの年金ルール」に絶句【社労士FPが解説】
「年間143万円の遺族年金」を受給する60歳女性が抱いた“ある疑問”
マキコさん(仮名・60歳)は5年前に夫を亡くし、現在は遺族年金を受給しながら暮らしています。
夫は会社員として厚生年金に加入していたため、マキコさんには遺族厚生年金として年額80万円が支給されています。さらに、中高齢寡婦加算が年額63万円上乗せされ、現在の年間受給額は合計で約143万円となっています。
マキコさんのもとには、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が届きます。そこには、マキコさん自身が65歳から受け取れる老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の見込額も記載されていました。
「今は遺族年金をもらっているけれど、ねんきん定期便に書いてある私の老齢年金も、65歳になったら一緒にもらえるのかな?」
ふと疑問に思ったマキコさんは、65歳以降の年金について詳しく知るため、年金事務所へ相談に行くことにしました。
「65歳で年金が減るなんて…」年金事務所での説明を受けて絶句
年金事務所の窓口で自身の年金について確認してもらうと、担当者から思いもよらない説明を受けました。
「65歳になると中高齢寡婦加算が終了します。その代わり、65歳以降はご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れるようになります」
マキコさんが現在受け取っている中高齢寡婦加算は年額63万円ですが、65歳以降に受け取れる老齢基礎年金は約58万円、老齢厚生年金は約30万円の見込みです。
「加算が終わってしまうのは残念ですが、私の老齢厚生年金も一緒にもらえるなら、今より年金額は増えるということですか?」
マキコさんが尋ねると、担当者は首を横に振りました。
「いいえ、実はそうではないんです。遺族厚生年金とご自身の老齢厚生年金は、そのまま両方を受け取ることはできません。遺族厚生年金から老齢厚生年金相当額を差し引いた“差額分”が支給される仕組みになっています」
マキコさんの場合、遺族厚生年金の80万円から、老齢厚生年金相当額の30万円を差し引いた「50万円」が、65歳以降の遺族厚生年金の実際の支給額となります。結果として、65歳以降の年金額は、老齢基礎年金58万円、老齢厚生年金30万円、そして調整された遺族厚生年金50万円を足した年額約138万円になってしまいます。
「65歳になると年金が減るなんて……。これから年金収入が頼りになるのに……」
現在受給している143万円よりも少なくなってしまう事実に初めて気づき、マキコさんは言葉を失いました。