二次相続まで見据えた相続設計が重要
お父様の財産をお母さまがすべて相続した場合、将来の二次相続では相続人が子ども2人となるため、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」となります。お母様が約5,000万円の資産を保有したまま亡くなれば、二次相続で課税対象となる可能性が高くなります。
つまり、一次相続で相続税が発生しなくても、二次相続で大きな税負担が生じるケースは少なくありません。
預貯金1,000万円を姉妹で500万円ずつ取得することに
そこで今回のケースでは、預貯金1,000万円を田中様と妹様がそれぞれ500万円ずつ取得し、不動産はお母様が相続する形をご提案しました。
また、お母様は自宅へ戻る予定がなく、維持管理の負担も大きいため、自宅不動産は相続後に売却する前提で進めました。遺産分割協議において、お母様が不動産を取得し、その代償として売却後に姉妹へ一定額を支払う「代償分割」を活用することで、将来の二次相続も見据えた財産分配を図りました。
不動産は売却時期で税負担が大きく変わる
今回特に重要だったのは、不動産の売却タイミングです。仮に売却価格が5,000万円、取得費(購入時の費用)が500万円、売却費用が200万円の場合、譲渡所得は約4,300万円となります。
二次相続後に売却すると、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率が利用できず、譲渡所得税等は概算で約860万円になる可能性があります。さらに、建物が昭和56年5月31日以降の建築であるため、被相続人の居住用財産(空き家)にかかる3,000万円特別控除も適用できず、税負担が重くなる可能性があります。
一方、一次相続の段階で売却し、これらの特例を適用できれば、課税所得は約1,300万円まで圧縮され、税額は概算で180万円前後に抑えられます。その差は約680万円にもなります。
同じ不動産を同じ価格で売却しても、売却する時期によって税負担と最終的な手取り額は大きく変わるのです。相続対策では、相続税だけでなく、将来の譲渡所得税まで含めて総合的に検討することが重要です。