突然訪れた父親の死…二次相続まで見据えて税負担を抑えたい
ご相談のきっかけは、お父様の急逝でした。急性心不全で亡くなられ、遺言書は残されていませんでした。
家族構成は、長女の田中様、施設に入居中のお母様、そして独身の妹様の3名です。田中様と妹様はそれぞれ独立して生活しており、お母様は介護施設に入居されています。お母様が自宅へ戻る可能性は低く、今後も施設での生活が中心になる見込みでした。
父親の相続財産は約5,000万円
お父様からの相続財産は次のとおりです。
- 自宅不動産:評価額約5,000万円・路線価約4,000万円
- 預貯金:約1,000万円
田中様と妹様の希望は、「父の財産を母に引き継ぎたいが、二次相続まで見据えて税負担を抑えたい」というものでした。
一次相続では相続税が発生しない可能性が高い
一次相続では、「配偶者の税額軽減」が適用されます。配偶者が取得する財産については、次のうちいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円まで
- 法定相続分まで
さらに、相続人が3名であるため、基礎控除額は4,800万円となります。
・基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
【田中様家族の相続税基礎控除額】
・3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
今回の財産は、路線価ベースの不動産4,000万円と預貯金1,000万円を合わせて約5,000万円です。葬儀費用などを差し引けば、課税遺産総額は基礎控除額に近くなり、一次相続の税負担はほぼ発生しない可能性が高い状況でした。
しかし、ここで「すべて母が相続すれば安心」と考えてしまうと、将来の二次相続で大きな負担を招く可能性があります。