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「母に生活保護を勧めるなんて、冷たい娘でしょうか」
今回ご紹介するのは、会社員として働くAさん(仮名・43歳)から寄せられた相談です。Aさんは一人暮らしで、年収は約280万円。決して無収入ではありませんが、家賃や光熱費、食費などを支払うと、毎月自由に使えるお金はそれほど多くありません。
Aさんの母親(72歳)は数年前に夫を亡くし、現在は賃貸住宅で一人暮らしをしています。主な収入は月約7万円の年金です。家賃を支払えば手元に残る金額はわずかで、食費や光熱費、通院費などを賄うのが年々難しくなっていました。
当初、Aさんは「自分が娘なのだから助けなければ」と考え、できる範囲で仕送りをしていました。しかし、物価上昇の影響もあり、自身の生活費も上昇。母親から「今月だけ少し助けてほしい」と頼まれる回数も増え、香さん自身の預金まで減っていくようになりました。
それでもAさんが母親に生活保護の話を切り出せなかったのは、「親を養うのは子どもの義務ではないのか」「自分に年収280万円もあるのに、母が生活保護を申請したら役所から責められるのではないか」という不安があったからです。
そして相談の最後に、Aさんはこう尋ねました。
「母に生活保護を勧めるなんて、冷たい娘でしょうか」
子どもに収入があっても、親の生活保護が否定されるとは限らない
生活保護は原則として世帯単位で判断されます。今回のように母親と娘が別々に生活している場合、娘に年収280万円があるという事実だけで、母親が生活保護を利用できなくなるわけではありません。
もちろん、民法上の扶養義務や、生活保護制度における「扶養は保護に優先する」という考え方はあります。しかしこれは、子どもが自分の生活を壊してまで親の生活費を負担し続けなければならない、という意味ではありません。
厚生労働省も、「同居していない親族に相談してからでないと生活保護を申請できない、ということはありません」と案内しています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」)。実際の審査では、本人の収入や資産、生活状況などを確認したうえで、親族から現実に援助を受けられるかどうかも確認されます。
Aさんのように自身も決して高収入ではなく、家賃や生活費を負担しながら暮らしている場合、「娘だから毎月数万円を必ず仕送りしなければならない」と一律に考える必要はありません。