妻子無し、唯一の親族は疎遠の「甥っ子1人」だけ

横川さんには妻も子もいません。両親と兄もすでに他界しています。唯一の親族は、兄の息子、つまり甥が一人だけ。その甥は、すでに持ち家を所有しています。このまま何もしなければ甥が法定相続人となり、 法律に則ってこの甥が唯一の相続人(代襲相続人)となります。

甥が一人で相続する場合、税金の負担もそれなりになります。仮に1億4,000万円で計算すると、相続税の基礎控除(非課税枠)が3,600万円あるため(※2)、課税対象となるのは残りの1億400万円。これに対する本来の税額は約2,460万円ですが、子どもや親、配偶者以外の人が財産をもらう場合、税金が2割上乗せされる「2割加算」があるため(※3)、最終的な税額は約2,952万円になります。

とはいえ、受け取る資産額を考えれば、銀行預金や株の一部売却などで税金は十分支払えるでしょう。「甥が納税に困る」という可能性は低いと考えられます。

むしろ問題はといえば、その手続きの重さとタイムリミットかもしれません。相続税は、横川さんが亡くなったことを知った翌日から「10ヵ月以内」に、甥自身が税務署に申告して納税しなければなりません。甥にとっては「ある日、莫大な遺産を引き継ぐことになり、仕事の合間を縫って、短い期限内にさまざまな手続きをこなさなければならない」ということが負担になる可能性はあります。

もちろん相続というのは一筋縄ではいかないものです。しかし、最終的に甥が受け取る金額を考えれば、前向きに手続きをしてくれる可能性のほうが高そうです。

しかし、話はそう単純ではありません。その甥とは、もう何年も盆暮れの挨拶すらしていないほど“疎遠”なのです。