兄が悪い。それはもちろんそうだが…

まず前提として、親の預金を子が自由に使ってはいけません。

たとえ長男が同居して介護を担っていたとしても、父親本人の明確な意思や、事前の合意がないまま多額の預金を引き出して自分のために使った場合、不当利得や不法行為として返還請求の対象になり得るでしょう。

ただ、長男側の「介護を一人で担ってきたのだから、一定の介護報酬を受け取りたい」という気持ちも理解できます。

相続の場面では、介護をした相続人が寄与分を主張することがありますが、実務上、寄与分が認められるハードルはかなり高く、通常の親族間の扶助を超える特別な貢献が必要です。そのため、実際には介護した側の負担が十分に評価されないケースも少なくありません。

しかし、だからといって「親の預金を自己判断で引き出していい」とはならないでしょう。この方法では、後から他の相続人から不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を受け、兄弟間で訴訟に発展する可能性があります。

実際、本件のような事案が裁判になってしまうケースは、筆者も一定数経験しています。高齢の両親の判断能力や、出金当時の意思能力、長期間にわたる資金の流出先などが問題となるため、裁判が長期化しやすいのが特徴です。加えて、有利不利についても、入出金記録や領収書、介護記録、本人の診断書などがどこまで残っているかに大きく左右されるため、「一概には判断しづらい」というのが正直なところです。

ただ、相続問題とあわせて高額な紛争に発展しやすく、長期化しやすい傾向があることは間違いありません。

今回の場合、介護の対価を受け取るのであれば、親本人の判断能力があるうちに、介護内容や金額、支払方法を明確にしておくべきでした。

一方、実家を長期間離れ、親の状況や兄の介護負担について十分にコミュニケーションを取っていなかったマサキさん側にも、一定の問題はあるでしょう。親の介護を特定の兄弟に任せきりにすると、負担感と不公平感が蓄積し、後に金銭トラブルとして噴出しやすくなります。

本件のような事態を防ぐには、早い段階で兄弟間で介護方針や費用負担を話し合っておくことが重要です。また、親の財産管理を長男に任せることに不安があるのであれば、成年後見制度や民事信託などを活用し、財産管理と介護負担を切り分ける方法も検討すべきでした。

親族間だからこそ、曖昧にせず、介護とお金のルールを事前に整理しておくことが重要といえるでしょう。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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