令和8(2026)年度より、在職老齢年金制度の支給停止となる基準額が「月51万円」から「月65万円」に引き上げられました。これにより、高齢者の“働き控え”解消が期待されています。しかし、手放しで喜べることばかりではないようで……。68歳夫婦の事例をもとに、制度改正がもたらす変化とその実態をみていきましょう。
あら、もっと働けるじゃない…年金月17万円の68歳男性が「家族のため」をやめた日。きっかけはテレビを見ながら妻がつぶやいた“無神経な一言”【CFPが「在職老齢年金」制度改正のポイントを解説】
年金を受け取りながら働く68歳男性
「あら、もっと働けるじゃない」
マサノリさん(仮名・68歳)が朝食をとっていると、向かいでテレビを見ていた妻のヒサコさん(仮名・68歳)が何気なく呟きます。画面では「在職老齢年金制度」の改正に関するニュースが流れていました。
夫婦は、都内郊外の分譲マンションに2人で暮らしています。35歳のひとり娘は数年前に結婚して家を出ました。
マサノリさんは、60歳で定年を迎えたあとも再雇用で働いています。月収は約45万円と現役時代より少ないものの、「家族のために」と責任感をもって勤めていました。
また、65歳以降は老齢年金も受給しています。本来は月20万円(老齢基礎年金:約7万円、老齢厚生年金:約13万円)ですが、65歳以降も働いていることから在職老齢年金制度が適用され、老齢厚生年金のうち月約3万5,000円が支給停止に。したがって、実際の受給額は月16万5,000円(老齢基礎年金:約7万円、老齢厚生年金:約9万5,000円)となっています。
この在職老齢年金制度の支給停止基準額が、2026年(令和8年)度から引き上げられるようです。
「どうせならもっと働いて、将来のために、もう少し余裕をつくっておいたら?」
妻の無神経なセリフに、マサノリさんは「やる気が一気になくなった」と言います。
「在職老齢年金制度」の仕組み
在職老齢年金制度は、60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与と年金の合計額に応じて年金額が調整される仕組みです。
マサノリさんの場合、給与45万円と老齢厚生年金13万円の合計は58万円。2025(令和7)年度の基準額は51万円のため、超過した7万円の半額である3万5,000円が支給停止となっていたのです。
日本の社会保障制度は、社会全体で支え合う「相互扶助」の考え方が土台になっています。在職老齢年金制度も、一定以上の収入がある人は「支える側」に回ってもらうという趣旨で設けられているようです。
一方、この制度は「働くほど年金が減る」という構造ゆえ、労働意欲の低下や収入調整(働き控え)を招く要因と指摘されてきました。
こうした状況を踏まえ、制度の対象となる基準額はこれまでたびたび見直されており、令和8年度からは基準額が65万円に引き上げられました。つまり、従来よりも年金が減額されにくくなったということです。
マサノリさんの場合、給与が月52万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
