ハガキではなく「書類」が届いたら放置厳禁

60歳になる3か月前に、ハガキの「年金に関するお知らせ」(青色の文字で印刷されたもの)が届いた人は、65歳になったときに年金を受け取る権利が発生します。このような人にはハガキの年金請求書ではなく、書類の年金請求書が届きます。

65歳の誕生月の3か月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」とリーフレット「年金を請求されるみなさまへ」が送付されます。この年金請求書は、必要な添付書類といっしょに65歳の誕生日の前日以後に提出します。

提出のタイミングや添付書類の注意点は、65歳前の受給開始年齢時に年金請求書を提出する人と同じです。この場合、提出先に注意が必要です。国民年金の第1号被保険者の期間のみの人は、住所のある市区役所や町村役場に提出します。それ以外の人は、年金事務所に提出します。

なお、65歳前の受給開始年齢のときに、年金請求書が届いたにもかかわらず、それを提出しなかった人にも、書類の年金請求書、未請求用の年金の請求手続きのご案内が届きます。この年金請求書は、必要な添付書類といっしょに早めに提出をします。

年金を受け取ることができる権利は、5年で消滅してしまいます。そのため、なるべく早く年金事務所に年金請求書の提出をしましょう。65歳までもらえないと勝手に思って、65歳までなにも手続きしなかったら、もらえるはずの年金があった場合に、手遅れとなってしまいます。

65歳になる前に、年金請求書が届いたら、そのときに手続きをしておきましょう。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利のある人で手続きをしていないとこの書面が65歳のときに届く。(『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より)
[図表4]特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利のある人で手続きをしていないとこの書面が65歳のときに届く。
※『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より

社会保険労務士法人 小林労務