「65歳になるまで年金はもらえない」と思い込み、届いた書類を放置していませんか。年金を受け取る権利は、手続きをしないと5年で時効となり消滅してしまいます。また、誕生月の初旬に届く「ハガキの年金請求書」を出し忘れると、年金の支払いがストップしてしまうことも……。本記事では、小林労務による著書『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より一部を抜粋・再編集して、老齢年金を受け取るために65歳前後で必要な手続きについて解説します。
「年金に関するお知らせ」“青文字のハガキ”が届いたら…〈老齢年金〉のもらい逃がしを防ぐ「年金請求書」【社労士が「年金受給の手続き」を解説】
ハガキではなく「書類」が届いたら放置厳禁
60歳になる3か月前に、ハガキの「年金に関するお知らせ」(青色の文字で印刷されたもの)が届いた人は、65歳になったときに年金を受け取る権利が発生します。このような人にはハガキの年金請求書ではなく、書類の年金請求書が届きます。
65歳の誕生月の3か月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」とリーフレット「年金を請求されるみなさまへ」が送付されます。この年金請求書は、必要な添付書類といっしょに65歳の誕生日の前日以後に提出します。
提出のタイミングや添付書類の注意点は、65歳前の受給開始年齢時に年金請求書を提出する人と同じです。この場合、提出先に注意が必要です。国民年金の第1号被保険者の期間のみの人は、住所のある市区役所や町村役場に提出します。それ以外の人は、年金事務所に提出します。
なお、65歳前の受給開始年齢のときに、年金請求書が届いたにもかかわらず、それを提出しなかった人にも、書類の年金請求書、未請求用の年金の請求手続きのご案内が届きます。この年金請求書は、必要な添付書類といっしょに早めに提出をします。
年金を受け取ることができる権利は、5年で消滅してしまいます。そのため、なるべく早く年金事務所に年金請求書の提出をしましょう。65歳までもらえないと勝手に思って、65歳までなにも手続きしなかったら、もらえるはずの年金があった場合に、手遅れとなってしまいます。
65歳になる前に、年金請求書が届いたら、そのときに手続きをしておきましょう。
社会保険労務士法人 小林労務
