65歳の誕生月の初旬に届く「ハガキの年金請求書」

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人には、60〜64歳の受給開始年齢になる誕生月の3か月前に、「年金請求書」が届きます。その「年金請求書」を年金事務所に提出して、受給が始まります。

特別支給の老齢厚生年金を受給していた人が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになります。それを知らせるために、誕生月の初旬に「ハガキの年金請求書」が届きます。

65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るためには、このハガキを誕生月の末日までに年金事務所に提出する必要があります。ただし、誕生日が1日の人はその前日で65歳になったと考えますから、誕生月の前月の初旬にハガキの年金請求書が届きます。

したがって、誕生月の前月末日までにハガキを提出する必要があります。1日生まれの人*だけは誕生月よりも前に提出することになるので、注意しましょう。

*誕生日の前日で65歳になったと考えるので、誕生日が1日の人は誕生月の前月の初旬にハガキの年金請求書が届きます。

出典:『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より
[図表1]65歳の誕生日前に届く年金請求書1(特別支給の老齢厚生年金受給者が、65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る場合) 出典:『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より
出典:『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より
[図表2]65歳の誕生日前に届く年金請求書2(繰上げ受給者が65 歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る場合) 出典:『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より