「一生減額」になる決断…繰上げ希望なら繰上げ受給用の請求書を提出

老齢年金の繰上げ受給を希望する場合は、通常の年金請求書とその添付書類といっしょに「繰上げ受給用の請求書」を提出します。

繰上げ受給用の請求書を提出すると、提出した月の翌月から繰り上げた老齢年金を受け取ることができます。

出典:『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より
[図表1]「繰上げ受給用の請求書」 出典:『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より

本来65歳から受け取る老齢年金を1か月刻みで早めて受け取ることができますが、一度繰上げ請求をすると、一生減額された年金額を受け取ることになってしまいますから、繰上げ受給については慎重に考えることをおすすめします。

年金事務所で繰り上げる時期と年金額を確認して、よく検討しましょう。

「先に請求すると変更不可」繰下げ希望時の注意点

65歳以降に受け取る老齢年金の繰下げを希望する場合は、年金事務所に申し出るのが原則です。

繰下げの申し出を行うより先に、65歳以降の老齢年金の請求をしてしまうと、繰下げはされずに通常通りの老齢年金の受け取りがはじまってしまいます。この場合、あとから繰下げを申し出ても、変更してもらうことはできません。

繰下げ受給を希望する場合は、かならず老齢年金を請求する前に、繰下げの申し出を行いましょう。